○個別改定項目(その2)について-4 (432 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
生児にあっては60日)を限度とし
て、それぞれ所定点数を算定す
る。
【総合周産期特定集中治療室管理料】 【総合周産期特定集中治療室管理料】
[算定要件]
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、必要があっ
険医療機関において、必要があっ
て総合周産期特定集中治療室管
て総合周産期特定集中治療室管
理が行われた場合に、1について
理が行われた場合に、1について
は妊産婦である患者に対して14
は妊産婦である患者に対して14
日を限度として、2については新
日を限度として、2については新
生児である患者に対して区分番
生児である患者に対して区分番
号A302に掲げる新生児特定
号A302に掲げる新生児特定
集中治療室管理料及び区分番号
集中治療室管理料及び区分番号
A303-2に掲げる新生児治
A303-2に掲げる新生児治
療回復室入院医療管理料を算定
療回復室入院医療管理料を算定
した期間と通算して21日(出生時
した期間と通算して21日(出生時
体重が1,500グラム以上であっ
体重が1,500グラム以上で、別に
て、別に厚生労働大臣が定める疾
厚生労働大臣が定める疾患を主
患を主病として入院している新
病として入院している新生児に
生児にあっては35日、出生時体重
あっては35日、出生時体重が
が1,000グラム未満の新生児にあ
1,000グラム未満の新生児にあっ
っては90日(出生時体重が500グ
ては90日、出生時体重が1,000グ
ラム以上750グラム未満であって
ラム以上1,500グラム未満の新生
慢性肺疾患の新生児にあっては
児にあっては60日)を限度とし
●●日、出生時体重が500グラム
て、それぞれ所定点数を算定す
未満であって慢性肺疾患の新生
る。
児にあっては●●日)、出生時体
重が1,000グラム以上1,500グラ
ム未満の新生児にあっては60日
を限度として、それぞれ所定点数
を算定する。
【新生児治療回復室入院医療管理料】 【新生児治療回復室入院医療管理料】
[算定要件]
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、必要があっ
険医療機関において、必要があっ
423