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○個別改定項目(その2)について-4 (343 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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いること。
イ 次のいずれの基準にも該当すること。
① 当該保険医療機関が産科、婦人科又は産婦人科を標榜する保
険医療機関であること。
② 精巣内精子採取術について過去2年に 10 例以上の経験を有
する常勤の医師又は泌尿器科について5年以上の経験を有する
医師が1名以上配置されていること。
③ 生殖補助医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関で
あること。
④ 泌尿器科を標榜する他の保険医療機関との連携体制を構築し
ていること。
(2)緊急時の対応のため、時間外・夜間救急体制が整備されている又
は時間外・夜間救急体制が整備されている他の保険医療機関との連
携体制を構築していること。
[経過措置]
令和4年3月 31 日時点で特定治療支援事業の実施医療機関として
指定を受けている保険医療機関については、令和4年9月 30 日までの
間に限り、上記の基準を満たしているものとする。

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