○個別改定項目(その2)について-4 (452 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
定
案
現
行
【CAD/CAM冠(1歯につき)】 【CAD/CAM冠(1歯につき)】
[算定要件]
[算定要件]
注 別に厚生労働大臣が定める施設
注 別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地
基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療
方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において、歯冠補綴物の設計・
機関において、歯冠補綴物の設計・
製作に要するコンピュ-タ支援設
製作に要するコンピュ-タ支援設
計・製造ユニット(歯科用CAD/
計・製造ユニット(歯科用CAD/
CAM装置)を用いて、歯冠補綴物
CAM装置)を用いて、臼歯に対し
(全部被覆冠に限る。)を設計・製
て歯冠補綴物(全部被覆冠に限る。)
作し、装着した場合に限り算定す
を設計・製作し、装着した場合に限
る。
り算定する。
(新)
チタン冠(1歯につき)
●●点
(新)
磁性アタッチメント(1個につき)
1 磁石構造体を用いる場合
2 キーパー付き根面板を用いる場合
●●点
●●点
[算定要件]
有床義歯(区分番号M018に掲げる有床義歯又は区分番号M01
9に掲げる熱可塑性樹脂有床義歯に限り、区分番号M030の2に掲
げる軟質材料を用いる場合において義歯床用軟質裏装材を使用して間
接法により床裏装を行った場合に係る有床義歯を除く。)に対して、磁
性アタッチメントを装着した場合に限り算定する。
4.医療技術評価分科会における検討結果を踏まえ、医療技術の評価及
び再評価を行い、優先的に保険導入すべきとされた新規技術の保険導
入及び既存技術の診療報酬上の評価を行う。
【診療報酬改定において対応する優先度が高い技術のうち、学会等から
医療技術評価分科会に提案があったものの例】
(1)CAD/CAMインレー
(2)口腔細菌定量検査
(3)歯科部分パノラマ断層撮影
(4)広範囲顎骨支持型補綴装置埋入手術における画像等手術支援加算
(5)顎補綴等の症例に対する直接法における軟質材料の適用拡大
(6)先天性疾患等に起因した歯科矯正の適応症の拡大
(7)永久歯萌出不全に起因した咬合異常に対する歯科矯正の適用基準
の拡大
443