○個別改定項目(その2)について-4 (333 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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(6)生殖補助医療管理料1を算定する施設については、以下の体制を
有していること。
ア 看護師、公認心理師等の患者からの相談に対応する専任の担当
者を配置していること。
イ 社会福祉士等の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携
調整を担当する者を配置していること。
ウ 他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整及びこ
れらのサービスに関する情報提供に努めること。
(7)採卵を行う専用の室を備えているとともに、患者の緊急事態に対
応するため緊急手術が可能な手術室を有していること。
(8)培養を行う専用の室を備えていること。
(9)凍結保存を行う専用の室を備えていること。また、凍結保存に係
る記録について、診療録と合わせて保存すること。
(10)当該保険医療機関において、医療に係る安全管理を行う体制が整
備されていること。
(11)安全管理のための指針が整備されていること。また、安全管理に
関する基本的な考え方、医療事故発生時の対応方法等が文書化され
ていること。
(12)安全管理のための医療事故等の院内報告制度が整備されているこ
と。また、報告された医療事故、インシデント等について分析を行
い、改善策を講ずる体制が整備されていること。
(13)安全管理の責任者等で構成される委員会が月1回程度開催されて
いること。なお、安全管理の責任者の判断により、当該委員会を対
面によらない方法で開催しても差し支えない。
(14)安全管理の体制確保のための職員研修が定期的に開催されている
こと。
(15)配偶子・胚の管理を専ら担当する複数の常勤の医師又は配偶子・
胚の管理に係る責任者が確認を行い、配偶子・胚の取り違えを防ぐ
体制が整備されていること。
(16)日本産科婦人科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設である
こと。また、日本産科婦人科学会のART症例登録システムへの症
例データの入力を適切に実施すること。
(17)緊急時の対応のため、時間外・夜間救急体制が整備されている又
は時間外・夜間救急体制が整備されている他の保険医療機関との連
携体制を構築していること。
(18)胚移植を実施した患者の出産に係る経過について把握する体制を
有していること。
(19)精巣内精子採取術に係る届出を行っている又は精巣内精子採取術
に係る届出を行っている他の保険医療機関と連携していることが
望ましい。
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