○個別改定項目(その2)について-4 (456 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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局
こと。なお、②、④及び⑤について (イ) 以下の①から③までの3つの要
は、保険薬局当たりの直近1年間の
件を満たし、かつ、④及び⑤のい
実績とする。
ずれかの要件を満たすこと。なお、
②、④及び⑤については、保険薬
局当たりの直近1年間の実績とす
る。
①
②
(略)
① (略)
在宅患者に対する薬学的管理
② 在宅患者に対する薬学的管理
及び指導の実績としては、在宅患
及び指導の実績としては、在宅患
者訪問薬剤管理指導料(在宅患者
者 訪問薬剤管理指導料(在宅患
オンライン薬剤管理指導料を除
者オンライン服薬指導料を除く。
く。第92において同じ。)、在宅
第92において同じ。)、在宅患者
患者緊急訪問薬剤管理指導料、在
緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患
宅患者緊急時等共同指導料、居宅
者緊急時等共同指導料、居宅療養
療養管理指導費又は介護予防居
管理指導費又は介護予防居宅療
宅療養管理指導費の算定回数の
養管理指導費の算定回数の合計
合計が保険薬局当たりで●●回
が保険薬局当たりで12回以上で
以上であること。(中略)
あること。(中略)
③ (略)
③ (略)
④ 服薬情報等提供料の算定回数
④ 服薬情報等提供料の算定回数
が保険薬局当たりで●●回以上
が保険薬局当たりで12回以上で
であること。なお、当該回数には、
あること。なお、当該回数には、
服薬情報等提供料が併算定不可
服薬情報等提供料が併算定不可
となっているもので、相当する業
となっているもので、相当する業
務を行った場合を含めることが
務を行った場合を含めることが
できる。
できる。
⑤ 薬剤師認定制度認証機構が認
⑤ 薬剤師認定制度認証機構が認
証している研修認定制度等の研
証している研修認定制度等の研
修認定を取得した保険薬剤師が
修認定を取得した保険薬剤師が
地域の多職種と連携する会議に
地域の多職種と連携する会議に
保険薬局当たりで●●回以上出
保険薬局当たりで1回以上出席
席していること。
していること。
(2) (1)の④の「服薬情報等提供料が (ロ) ④の「服薬情報等提供料が併算定
併算定不可となっているもので、相
不可となっているもので、相当す
当する業務」とは次のものをいう。
る業務」とは次のものをいう。
・ 服薬管理指導料及びかかりつけ
・ 薬剤服用歴管理指導料及びかか
薬剤師指導料の特定薬剤管理指
りつけ薬剤師指導料の特定薬剤
導加算2
管理指導加算2
・ 服薬管理指導料の調剤後薬剤管
・ 薬剤服用歴管理指導料の調剤後
理指導加算
薬剤管理指導加算
(略)
(略)
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