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○個別改定項目(その2)について-4 (349 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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【Ⅲ-4-2

質の高いがん医療の評価-③】


第1

放射線治療病室管理加算の見直し

基本的な考え方
質の高い放射線内用療法の提供を推進する観点から、放射線治療病室
管理加算について要件及び評価を見直す。

第2

具体的な内容
放射線治療病室管理加算について、治療用放射性同位元素又は密封小
線源による治療が行われた患者に対する放射線治療病室管理をそれぞれ
評価するとともに、放射線治療病室に係る施設基準を設ける。








【放射線治療病室管理加算】
放射線治療病室管理加算(1日につ
き)
1 治療用放射性同位元素による治
療の場合
●●点
2 密封小線源による治療の場合
●●点



【放射線治療病室管理加算】
放射線治療病室管理加算(1日につ
き)
2,500点
(新設)
(新設)

[算定要件]
[算定要件]
注1 1については、別に厚生労働大 注 治療上の必要があって、保険医療
臣が定める施設基準に適合して
機関において、放射線治療病室管理
いるものとして保険医療機関が
が行われた入院患者(第1節の入院
地方厚生局長等に届け出た病室
基本料(特別入院基本料等を含む。)
において、治療上の必要があって
又は第3節の特定入院料のうち、放
放射線治療病室管理が行われた
射線治療病室管理加算を算定でき
入院患者(第1節の入院基本料
るものを現に算定している患者に
(特別入院基本料等を含む。)又
限る。)について、所定点数に加算
は第3節の特定入院料のうち、放
する。
射線治療病室管理加算を算定で
きるものを現に算定している患
者であって、治療用放射性同位元
素による治療が行われたものに
限る。)について、所定点数に加
算する。
2 2については、別に厚生労働大
(新設)
臣が定める施設基準に適合して

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