○個別改定項目(その2)について-4 (354 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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[施設基準]
1 がんゲノムプロファイリング検査
に関する施設基準
(1)~(3) (略)
(4) がんゲノムプロファイルの解析
により得られた遺伝子のシークエ
ンスデータ(FASTQ又はBA
M)、解析データ(VCF又はXM
L)及び臨床情報等については、患
者の同意に基づき、医療機関又は検
査会社等からがんゲノム情報管理
センター(C-CAT)に全例を提
出していること(当該患者の同意が
得られなかった場合、当該患者が予
期せず死亡した場合その他やむを
得ない場合を除く。)。
なお、提出に当たっては、C-C
AT検査データ転送システム利用
規約を遵守していること。
(5) 臨床情報等の提出に当たっては、
医療関連団体が定める「がんゲノム
情報レポジトリー臨床情報収集項
目一覧表」に則って提出しているこ
と。
(6) 当該検査で得られた包括的なゲ
ノムプロファイルの結果について、
患者が予期せず死亡した場合その
他やむを得ない場合を除き、エキス
パートパネルでの検討を経た上で、
全ての対象患者に提供し、治療方針
等について文書を用いて説明して
いること。
(7) (略)
(8) エキスパートパネルの開催に際
しては、「がんゲノム医療中核拠点
病院等の整備について」(令和元年
7月19日一部改正健発0719第3号)
及び「エキスパートパネルの実施要
件について」(令和●年●月●日●
●)に基づき開催していること。
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[施設基準]
1 がんゲノムプロファイリング検査
に関する施設基準
(1)~(3) (略)
(新設)
(新設)
(新設)
(4) (略)
(新設)