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○個別改定項目(その2)について-4 (279 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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【Ⅲ-1 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定
供給の確保等-⑬】


第1

生活習慣病管理料の見直し

基本的な考え方
生活習慣病患者に対する治療計画に基づいた治療管理及び生活習慣病
の管理における多職種連携を推進する観点から、生活習慣病管理料につ
いて要件及び評価を見直す。

第2

具体的な内容
1.生活習慣病患者に対する生活習慣に関する総合的な治療管理につい
ては、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と連携して実施しても
差し支えないことを、生活習慣病管理料の算定に当たっての留意事項
に明記する。
2.糖尿病又は高血圧症の患者について管理方針を変更した場合に、患
者数の定期的な記録を求めないこととする。
3.生活習慣病患者は、患者ごとに薬剤料が大きく異なっている実態を
踏まえ、投薬に係る費用を生活習慣病管理料の包括評価の対象範囲か
ら除外する。








【生活習慣病管理料】
1 脂質異常症を主病とする場合
●●点
2 高血圧症を主病とする場合
●●点
3 糖尿病を主病とする場合
●●点

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【生活習慣病管理料】
1 保険薬局において調剤を受ける
ために処方箋を交付する場合
イ 脂質異常症を主病とする場合
650点
ロ 高血圧症を主病とする場合
700点
ハ 糖尿病を主病とする場合
800点
2 1以外の場合
イ 脂質異常症を主病とする場合
1,175点
ロ 高血圧症を主病とする場合
1,035点
ハ 糖尿病を主病とする場合