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○個別改定項目(その2)について-4 (460 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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5 届出に関する事項
(1) (略)
(2) 令和4年3月31日時点で地域支
援体制加算の施設基準に係る届出
を行っている保険薬局については、
「在宅患者に対する薬学的管理及
び指導の実績」の要件を満たしてい
ると届出を行っている保険薬局に
ついては、令和●●年●●月●●日
までの間に限り、「在宅患者に対す
る薬学的管理及び指導の実績」の基
準を満たしているものとする。
(3) 令和4年3月31日時点で現に調
剤基本料1を算定している保険薬
局であって、同日後に調剤基本料3
のハを算定することとなったもの
については、令和●●年●●月●●
日までの間に限り、調剤基本料1を
算定しているものとみなす。

2 届出に関する事項
(1) (略)
(2) 1の(1)のアに規定する調剤基本
料1を算定する保険薬局の要件に
ついては、令和3年3月31日までの
間に限り、なお従前の例による。

(新設)

2.地域支援体制加算を算定している薬局が、災害や新興感染症の発生
時等における医薬品供給や衛生管理に係る対応など、地域において必
要な役割を果たすことができる体制を確保した場合の評価を新設する。
(新)

連携強化加算(調剤基本料)

●●点

[算定要件]
注5(地域支援体制加算)に該当する場合であって、別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た保険薬局において調剤を行った場合は、連携強化加算として、
●●点を更に所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)他の保険薬局等との連携により非常時における対応につき必要な
体制が整備されていること。
(2)
(1)の連携に係る体制として、次に掲げる体制が整備されている
こと。
ア 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管
理に係る対応等を行う体制を確保すること。
イ 都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係
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