○個別改定項目(その2)について-4 (165 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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③
第1
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-③】
在宅療養支援病院の実績に係る要件の見直し
基本的な考え方
在宅医療を支える入院機能の充実を図る観点から、機能強化型在宅療
養支援病院の要件を見直す。
第2
具体的な内容
機能強化型の在宅療養支援病院について、緊急の往診の実績に代えて、
後方ベッドの確保及び緊急の入院患者の受入実績又は地域包括ケア病棟
入院料・入院医療管理料1若しくは3の届出により要件を満たすことと
する。
改
定
案
現
【在宅療養支援病院】
[施設基準]
1 在宅療養支援病院の施設基準
次の(1)から(3)までのいずれ
かに該当するものを在宅療養支援
病院という。
(中略)
(1) 病院であって、当該病院単独で以
下の要件のいずれにも該当し、緊急
時の連絡体制及び24時間往診でき
る体制等を確保していること。
ア~サ (略)
シ 以下のいずれかの要件を満た
すこと。
① 当該病院において、過去1
年間の緊急の往診の実績を10
件以上有すること。
なお、緊急の往診とは、区
分番号「C000」の注1に
規定する緊急又は夜間、深夜
若しくは休日に行う往診のこ
とをいう。
② 在宅療養支援診療所等から
の要請により患者の受入れを
行う病床を常に確保している
156
行
【在宅療養支援病院】
[施設基準]
1 在宅療養支援病院の施設基準
次の(1)から(3)までのいずれ
かに該当するものを在宅療養支援
病院という。
(中略)
(1) 病院であって、当該病院単独で以
下の要件のいずれにも該当し、緊急
時の連絡体制及び24時間往診でき
る体制等を確保していること。
ア~サ (略)
シ 当該病院において、過去1年間
の緊急の往診の実績を10件以上
有すること。
なお、緊急の往診とは、区分
番号「C000」の注1に規定
する緊急又は夜間、深夜若しく
は休日に行う往診のことをい
う。