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○個別改定項目(その2)について-4 (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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早期の離床を目的とした取
組を行うにつき十分な体制が
整備されていること。
ロ 心大血管リハビリテーショ
ン料、脳血管疾患等リハビリテ
ーション料又は呼吸器リハビ
リテーション料に係る届出を
行っている保険医療機関であ
ること。
【小児特定集中治療室管理料】
【小児特定集中治療室管理料】
[算定要件]
[算定要件]
注3 別に厚生労働大臣が定める施
(新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
室に入院している患者に対して、
入室後早期から離床等に必要な
治療を行った場合に、早期離床・
リハビリテーション加算として、
入室した日から起算して14日を
限度として●●点を所定点数に
加算する。この場合において、同
一日に区分番号H000に掲げ
る心大血管疾患リハビリテーシ
ョン料、H001に掲げる脳血管
疾患等リハビリテーション料、H
001-2に掲げる廃用症候群
リハビリテーション料、H002
に掲げる運動器リハビリテーシ
ョン料、H003に掲げる呼吸器
リハビリテーション料、H007
に掲げる障害児(者)リハビリテ
ーション料及びH007-2に
掲げるがん患者リハビリテーシ
ョン料は、算定できない。
[施設基準]
(6) 小児特定集中治療室管理料の注
3に規定する厚生労働大臣が定め
る施設基準
イ 早期の離床を目的とした取組
を行うにつき十分な体制が整備
されていること。

50

[施設基準]
(新設)