○個別改定項目(その2)について-4 (425 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
⑧
第1
小児医療、周産期医療、救急医療の充実-⑧】
医療的ケア児に対する薬学的管理の評価の新設
基本的な考え方
医療的ケア児に対する支援の充実を図る観点から、医療的ケア児に対
して薬学的管理及び指導を行った場合について、新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
医療的ケア児である患者に対して、当該患者の状態に合わせた必要な
薬学的管理及び指導を行った場合の評価を新設する。
改
定
案
現
行
【服薬管理指導料】
【薬剤服用歴管理指導料】
[算定要件]
[算定要件]
注9 児童福祉法第56条の6第2項
(新設)
に規定する障害児である患者に
係る調剤に際して必要な情報等
を直接当該患者又はその家族等
に確認した上で、当該患者又はそ
の家族等に対し、服用に関して必
要な指導を行い、かつ、当該指導
の内容等を手帳に記載した場合
には、小児特定加算として、●●
点を所定点数に加算する。この場
合において、注8に規定する加算
は算定できない。
※
かかりつけ薬剤師指導料につい
ても同様。
【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
[算定要件]
[算定要件]
注6 児童福祉法第56条の6第2項
(新設)
に規定する障害児である患者又
はその家族等に対して、必要な薬
学的管理及び指導を行った場合
は、小児特定加算として、1回に
つき●●点を所定点数に加算す
る。この場合において、注5に規
416