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○個別改定項目(その2)について-4 (213 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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[施設基準]
(1)当該病棟において、専従の常勤の管理栄養士が 1 名以上配置され
ていること。
(2)入院時支援加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(3)栄養情報提供加算の対象患者は、疾病治療の直接手段として、医
師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を
有する特掲診療料の施設基準等別表第三に掲げる特別食を必要と
する患者、がん患者、摂食機能若しくは嚥下機能が低下した患者又
は低栄養状態にある患者であること。

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