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○個別改定項目(その2)について-4 (377 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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【Ⅲ-4-4

地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑨】


第1

精神科救急医療体制の整備の推進

基本的な考え方
精神科救急医療体制の適切な整備を推進する観点から、精神科救急入
院料について評価の在り方を見直す。

第2

具体的な内容
1.精神科救急入院料について、名称を精神科救急急性期医療入院料に
変更するとともに、入院期間に応じた3区分の評価に見直す。また、
常勤の精神保健指定医の配置要件について、5名以上から●●名以上
に変更する。










【精神科救急急性期医療入院料(1日 【精神科救急入院料(1日につき)】
につき)】
1 30日以内の期間
1 精神科救急入院料1
●●点
イ 30日以内の期間
3,579点
2 31日以上60日以内の期間
ロ 31日以上の期間
3,145点
●●点 2 精神科救急入院料2
3 61日以上90日以内の期間
イ 30日以内の期間
3,372点
●●点
ロ 31日以上の期間
2,938点
[算定要件]
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た精
て地方厚生局長等に届け出た精
神病棟を有する保険医療機関に
神病棟を有する保険医療機関に
おいて、当該届出に係る精神病棟
おいて、当該届出に係る精神病棟
に入院している患者(別に厚生労
に入院している患者(別に厚生労
働大臣が定める基準に適合する
働大臣が定める基準に適合する
ものに限る。)について算定する。
ものに限る。)について、当該基
(中略)
準に係る区分に従い算定する。
(中略)
[施設基準]
十四 精神科救急急性期医療入院料
の施設基準等
(1) 精神科救急急性期医療入院料の

368

[施設基準]
十四 精神科救急入院料の施設基準

(1) 精神科救急入院料の施設基準