○個別改定項目(その2)について-4 (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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行うこと。
(4)入院時重症患者対応メディエーターは、当該患者の治療に直接関
わらない者であって、以下のいずれかに該当するものであること。
なお、以下のアに掲げる者については、医療関係団体等が実施する
特に重篤な患者及びその家族等に対する支援に係る研修を修了し
ていることが望ましいこと。
ア 医師、看護師、薬剤師、社会福祉士、公認心理師又はその他医
療有資格者
イ 医療有資格者以外の者であって、医療関係団体等が実施する特
に重篤な患者及びその家族等に対する支援に係る研修を修了し、
かつ、当該支援に係る経験を有する者
(5)当該患者及びその家族等に対する支援に係る取組の評価等を行う
カンファレンスが月1回程度開催されており、入院時重症患者対応
メディエーター、集中治療部門の職員等に加え、必要に応じて当該
患者の診療を担う医師、看護師等が参加していること。なお、当該
カンファレンスは、区分番号「A234-3」に掲げる患者サポー
ト体制充実加算におけるカンファレンスを活用することで差し支
えない。
(6)当該患者及びその家族等に対する支援に係る対応体制及び報告体
制をマニュアルとして整備し、職員に遵守させていること。なお、
当該マニュアルは、区分番号「A234-3」に掲げる患者サポー
ト体制充実加算におけるマニュアルを活用することで差し支えな
い。
(7)当該患者及びその家族等に対する支援の内容その他必要な実績を
記録していること。
(8)定期的に当該患者及びその家族等に対する支援体制に関する取組
の見直しを行っていること。
(※)救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院
医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治
療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治
療室管理料及び新生児治療回復室入院医療管理料において算定可
能とする。
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