○個別改定項目(その2)について-4 (406 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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(2) 厚生労働省の定める情報通信機
器を用いた診療に係る指針に沿っ
て診療を行う体制を有する保険医
療機関であること。
3 届出に関する事項
2 届出に関する事項
(1) (略)
(略)
(2) 「2」については、当該基準を満
たしていればよく、特に地方厚生
(支)局長に対して、届出を行う必
要はないこと。
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