○個別改定項目(その2)について-4 (248 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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勤務環境の改善に向けての取組の評価-①】
①
第1
医療機関における ICT を活用した
業務の効率化・合理化
基本的な考え方
医療機関における業務の効率化・合理化の観点から、カンファレンス
の実施等の要件を見直す。
第2
具体的な内容
医療従事者等により実施されるカンファレンス等について、ビデオ通
話が可能な機器を用いて、対面によらない方法で実施する場合の入退院
支援加算等の要件を緩和する。
改
定
案
現
行
【入退院支援加算】
【入退院支援加算】
[施設基準]
[施設基準]
(5) (4)に規定する連携機関の職員と (5) (4)に規定する連携機関の職員と
の年3回の面会は、リアルタイムで
の年3回の面会は、対面で行うこと
の画像を介したコミュニケーショ
が原則であるが、当該3回中1回
ン(ビデオ通話)が可能な機器を用
(当該保険医療機関又は連携機関
いて実施しても差し支えない。な
が、「別添3」の「別紙2」に掲げ
お、患者の個人情報の取扱いについ
る医療を提供しているが医療資源
ては、第21の1の(10)の例による。
の少ない地域に属する保険医療機
関(特定機能病院、許可病床数が400
床以上の病院、DPC対象病院及び一
般病棟入院基本料に係る届出にお
いて急性期一般入院料1のみを届
け出ている病院を除く。)又は連携
機関の場合、当該3回中3回)に限
り、リアルタイムでの画像を介した
コミュニケーション(ビデオ通話)
が可能な機器を用いて面会するこ
とができる。なお、患者の個人情報
の取扱いについては、第21の1の
(10)の例による。
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