○個別改定項目(その2)について-4 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-②】
②
第1
総合入院体制加算の見直し
基本的な考え方
総合的かつ専門的な急性期医療を適切に評価する観点から、総合入院
体制加算について、手術の実績及び外来を縮小する体制等に係る要件を
見直す。
第2
具体的な内容
1.手術の実施件数の実態を踏まえ、総合入院体制加算の施設基準とし
て年間実績を求めている手術に「人工心肺を使用しない冠動脈、大動
脈バイパス移植術」を追加する。
改
定
案
現
【総合入院体制加算】
[施設基準]
1 総合入院体制加算1に関する施
設基準等
(3) 全身麻酔による手術件数が年800
件以上であること。また、以下のア
からカまでを全て満たしているこ
と。
ア 人工心肺を用いた手術及び人
工心肺を使用しない冠動脈、大動
脈バイパス移植術 40件/年以
上
イ~カ (略)
(4) 手術等の定義については、以下の
とおりであること。
ア (略)
イ 人工心肺を用いた手術及び人
工心肺を使用しない冠動脈、大動
脈バイパス移植術
人工心肺を用いた手術とは、医科
点数表第2章第10部に掲げる手
術のうち、区分番号「K541」
から「K544」まで、「K55
1」、「K553」、「K554」
から「K556」まで、「K55
18
行
【総合入院体制加算】
[施設基準]
1 総合入院体制加算1に関する施
設基準等
(3) 全身麻酔による手術件数が年800
件以上であること。また、以下のア
からカまでを全て満たしているこ
と。
ア 人工心肺を用いた手術 40件
/年以上
イ~カ (略)
(4) 手術等の定義については、以下の
とおりであること。
ア (略)
イ 人工心肺を用いた手術
人工心肺を用いた手術とは、医科
点数表第2章第10部に掲げる手
術のうち、区分番号「K541」
から「K544」まで、「K55
1」、「K553」、「K554」
から「K556」まで、「K55