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○個別改定項目(その2)について-4 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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する医療機関間の連携体制につ
き別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者
については、指導強化加算とし
て、●●点を更に所定点数に加算
する。
3 感染対策向上加算2又は感染
対策向上加算3を算定する場合
について、感染症対策に関する医
療機関間の連携体制につき別に
厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療
機関に入院している患者につい
ては、連携強化加算として、●●
点を更に所定点数に加算する。
4 感染対策向上加算2又は感染
対策向上加算3を算定する場合
について、感染防止対策に資する
情報を提供する体制につき別に
厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療
機関に入院している患者につい
ては、サーベイランス強化加算と
して、●●点を更に所定点数に加
算する。

関する医療機関間の連携体制に
つき別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た
保険医療機関に入院している患
者については、感染防止対策地域
連携加算として、100点を更に所
定点数に加算する。
3 感染防止対策加算1を算定す
る場合について、抗菌薬の適正な
使用の支援に関する体制につき
別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関に入院している患者に
ついては、抗菌薬適正使用支援加
算として、100点を更に所定点数
に加算する。
(新設)

[施設基準]
[施設基準]
二十九の二 感染対策向上加算の施
二十九の二 感染防止対策加算の施
設基準等
設基準等
(1) 感染対策向上加算1の施設基準 (1) 感染防止対策加算1の施設基準
イ~ハ (略)
イ~ハ (略)
ニ 感染防止対策につき、感染対策
ニ 感染防止対策につき、感染防止
向上加算2、感染対策向上加算3
対策加算2に係る届出を行って
に係る届出を行っている保険医
いる保険医療機関と連携してい
療機関と連携していること。
ること。
ホ 他の保険医療機関(感染対策向
(新設)
上加算1に係る届出を行ってい
る保険医療機関に限る。)との連
携により感染防止対策を実施す

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