○個別改定項目(その2)について-4 (302 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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医療における ICT の利活用・デジタル化への対応-⑧】
⑧ 情報通信機器等を用いた
外来栄養食事指導の評価の見直し
第1
基本的な考え方
栄養食事指導の実施を更に推進する観点から、初回から情報通信機器
等を用いた場合の栄養食事指導について評価を見直す。
第2
具体的な内容
外来栄養食事指導料1及び2について、初回から情報通信機器等を用
いて栄養食事指導を行った場合の評価を見直す。
改
定
案
現
【外来栄養食事指導料】
イ 外来栄養食事指導料1
(1) 初回
① 対面で行った場合 ●●点
② 情報通信機器等を用いた場
合
●●点
(2) 2回目以降
① 対面で行った場合 ●●点
② 情報通信機器等を用いた場
合
●●点
ロ 外来栄養食事指導料2
(1) 初回
① 対面で行った場合 ●●点
② 情報通信機器等を用いた場
合
●●点
(2) 2回目以降
① 対面で行った場合 ●●点
② 情報通信機器等を用いた場
合
●●点
行
【外来栄養食事指導料】
イ 外来栄養食事指導料1
(1) 初回
260点
(2) 2回目以降
① 対面で行った場合
200点
② 情報通信機器を用いた場合
180点
ロ 外来栄養食事指導料2
(1) 初回
250点
(2)
2回目以降
190点
[算定要件]
[算定要件]
注1 イの(1)の①及び(2)の①につ
注1 イの(1)及び(2)の①について
いては、入院中の患者以外の患者
は、入院中の患者以外の患者であ
であって、別に厚生労働大臣が定
って、別に厚生労働大臣が定める
めるものに対して、保険医療機関
ものに対して、保険医療機関の医
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