○個別改定項目(その2)について-4 (423 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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小児医療、周産期医療、救急医療の充実-⑦】
⑦ 医療的ケア児等に対する
専門的な薬学管理の評価の新設
第1
基本的な考え方
小児慢性特定疾病の児童等又は医療的ケア児に対する専門的な薬学管
理の必要性を踏まえ、医療機関と薬局の連携を更に推進する観点から、
小児入院医療管理料を算定する病棟における退院時の当該患者等に対す
る服薬指導及び薬局に対する情報提供について、新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
小児慢性特定疾病の児童等又は医療的ケア児の退院時に、医師又は薬
剤師が、当該患者又はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関
する必要な指導を行った上で、薬局に対して特殊な調剤方法等を文書に
より情報提供した場合の評価を新設する。
改
定
案
現
行
【小児入院医療管理料】
【小児入院医療管理料】
[算定要件]
[算定要件]
注6 当該病棟に入院している児童
(新設)
福祉法第6条の2第3項に規定
する小児慢性特定疾病医療支援
の対象である患者又は同法第56
条の6第2項に規定する障害児
である患者について、当該保険医
療機関の医師又は当該医師の指
示に基づき薬剤師が、退院に際し
て当該患者又はその家族等に対
して、退院後の薬剤の服用等に関
する必要な指導を行った上で、保
険薬局に対して、当該患者又はそ
の家族等の同意を得て、当該患者
に係る調剤に際して必要な情報
等を文書により提供した場合は、
退院時薬剤情報管理指導連携加
算として、退院の日に1回に限
り、●●点を所定点数に加算す
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