○個別改定項目(その2)について-4 (314 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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医療における ICT の利活用・デジタル化への対応-⑬】
⑬
第1
オンライン資格確認システムを通じた
患者情報等の活用に係る評価の新設
基本的な考え方
オンライン資格確認システムの活用により、診断及び治療等の質の向
上を図る観点から、外来において、オンライン資格確認システムを通じ
て患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して診
療等を実施することについて、新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
1.オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診
情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施することに係る評
価を新設する。
(新)
初診料
注● 電子的保健医療情報活用加算
再診料
注● 電子的保健医療情報活用加算
外来診療料
注● 電子的保健医療情報活用加算
●●点
●●点
●●点
[対象患者]
オンライン資格確認システムを活用する保険医療機関を受診した患
者
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診し
た患者に対して、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認に
より、当該患者に係る診療情報等を取得した上で診療を行った場合は、
電子的保健医療情報活用加算として、月1回に限りそれぞれ所定点数
に加算する。
(※)初診の場合であって、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資
格確認により、当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は
他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報等の提供を受けた
場合等にあっては、令和6年3月 31 日までの間に限り、●●点を所
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