○個別改定項目(その2)について-4 (135 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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外来医療の機能分化等-④】
④
第1
外来在宅共同指導料の新設
基本的な考え方
通院患者のスムーズな在宅医療への移行を推進する観点から、外来医
療を担う医師と在宅医療を担う医師が、患家において共同して必要な指
導を行った場合について、新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
外来医療を継続的に受けている患者が在宅医療に移行するに当たり、
患家等において、外来医療を担う医師と在宅医療を担う医師が連携して、
当該患者に対する指導等を実施した場合に、在宅での療養を担う医療機
関が算定する外来在宅共同指導料1及び外来医療を担っていた医療機関
が算定する外来在宅共同指導料2を新設する。
(新)
外来在宅共同指導料
1 外来在宅共同指導料1
2 外来在宅共同指導料2
●●点
●●点
[対象患者]
外来において継続的に診療(継続して4回以上外来を受診)を受け
ている患者であって、在宅での療養を行う患者(他の保険医療機関、
社会福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、
軽費老人ホーム、有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅そ
の他施設等に入院若しくは入所する患者については、対象とはならな
い。)
[算定要件]
(1)外来在宅共同指導料1については、保険医療機関の外来において
継続的に診療を受けている患者について、当該患者の在宅療養を担
う保険医療機関の保険医が、当該患者の同意を得て、患家等を訪問
して、在宅での療養上必要な説明及び指導を、外来において当該患
者に対して継続的に診療を行っている保険医療機関の保険医と共
同して行った上で、文書により情報提供した場合に、患者1人につ
き●●回に限り、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関において
算定する。
(2)外来在宅共同指導料2については、1の場合において、外来にお
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