○個別改定項目(その2)について-4 (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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ね3日間の患者に対して24時間緊
日間の患者に対して24時間緊急対
急対応の可能な状態にあること。
応の可能な状態にあること。又は
又は当該保険医療機関と密接に提
当該保険医療機関と密接に提携し
携しており、当該手術を受けた患
ており、当該手術を受けた患者に
者について24時間緊急対応が可能
ついて24時間緊急対応が可能な状
な状態にある保険医療機関がある
態にある保険医療機関があるこ
こと。
と。
(4) 短期滞在手術等基本料に係る手
(4) 短期滞在手術等基本料に係る手
術(全身麻酔を伴うものに限る。)
術が行われる日において、麻酔科
が行われる日において、麻酔科医
医が勤務していること。
が勤務していること。
(5) (略)
(5)
(略)
2.短期滞在手術等基本料2について、算定件数等の実態を踏まえ、評
価を廃止する。
改
定
案
現
【短期滞在手術等基本料2】
(削除)
行
【短期滞在手術等基本料2】
2 短期滞在手術等基本料2(1泊2
日の場合)
5,075点
(生活療養を受ける場合にあっては、
5,046点)
3.短期滞在手術等基本料3について、在院日数や医療資源投入量が一
定の範囲に収斂している手術等について、短期滞在手術等基本料3の
対象手術に加えるとともに、これまで対象となっていた手術等につい
て、実態を踏まえ、評価の見直しを行う。
改
定
案
現
【短期滞在手術等基本料3】
イ D237 終夜睡眠ポリグラフ
ィー 3 1及び2以外の場合
イ 安全精度管理下で行うもの
●●点(生活療養を受ける場合にあ
っては、●●点)
ロ D237 終夜睡眠ポリグラフ
ィー 3 1及び2以外の場合
ロ その他のもの
●●点(生活療養を受ける場合にあ
っては、●●点)
ハ D237-2 反復睡眠潜時試
27
行
【短期滞在手術等基本料3】
(新設)
(新設)
(新設)