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資料9 評価シート様式2(案)(令和4月2月28日暫定版) (103 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24115.html
出典情報 健康日本21(第二次)推進専門委員会(第17回 2/25)《厚生労働省》
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図4:心理的苦痛を感じている者の割合 令和元(2019)年の性・年齢階級別のK6≧10
の割合

出典:厚生労働省「国民生活基礎調査」
③ メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合の増加
職場におけるメンタルヘルス対策については、平成 26(2014)年6月の労働安全衛生法改正
により、ストレスチェック制度が創設(平成 27(2015)年 12 月1日施行)され、常時 50 人以
上の労働者を使用する事業場においては毎年 1 回ストレスチェックの実施が義務付けられた。このよう
な背景もあり、メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合を 100%とする目標が設定された。
しかし、直近値である平成 30(2018)年の値は 59.2%であり、明らかな増加傾向にあるものの、
令和 2(2020)年までに 100%という目標値の達成は困難な状況である。
なお、事業場の規模別では、50 人以上の事業場においてメンタルヘルスに関する措置を受けられ
る職場の割合は平成 30(2018)年で 90.7%であるが、30~49 人の事業場では 65.3%、10
~29 人の事業場では 51.6%となっている。(参考値:令和2(2020)年の値は 61.4%(事
業場の規模別では、50 人以上の事業場で 92.8%、30~49 人の事業場では 69.1%、10~29
人の事業場では 53.5%)となっている。)

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