資料9 評価シート様式2(案)(令和4月2月28日暫定版) (238 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24115.html |
出典情報 | 健康日本21(第二次)推進専門委員会(第17回 2/25)《厚生労働省》 |
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ることが内外の報告で明らかにされてきたことから、労働衛生上の施策の検討が求められる。
○ 睡眠障害に対する取組としては、今回の結果をみると、まずは睡眠不足症候群(仕事、勉学、そ
の他の活動が原因)への取組をさらに重点的に行う必要があると考えられる。また、睡眠時間確保
の妨げとなっている要因として仕事や育児・家事を挙げた年代で問題となりやすい、交代勤務障害、
睡眠関連呼吸障害(SAS を含む)にも、今後も継続的な対策を講じる必要がある。
これらの睡眠障害による慢性睡眠不足状態では、自覚的眠気を感じず、眠気が疲労、加齢と誤
認されている例が多いことが生理学的研究、疫学研究で明らかにされている。自覚しにくい睡眠の
問題への気づきを促す研究・施策として、SAS であれば眠気をチェックするよりも「いびきの頻度」、
「大きないびきの有無」、「睡眠中の呼吸停止の有無」等の問診の重要性を明らかにする研究、簡
便な睡眠中の呼吸モニターの開発・普及が望まれる。また、交代勤務障害に関しては、わが国を含
む先進諸国で労働者の約2~4割が交代勤務者とされており、グローバル化を迎え、更に多くの
労働者が交代勤務に従事することが予想されることから、休養のとり方、交代勤務による睡眠障害
に関する情報の啓発が必要である。
② 週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合の減少
○ 引き続き、月80時間超の残業が行われている事業場等に対する監督指導の徹底等による過
重労働対策や、時間外労働の上限規制等について丁寧な周知・啓発を行うとともに、働き方
改革推進支援センターでの相談・支援等を実施し、長時間労働対策を推進する。
○ 平成 30(2018)年に、労働時間制度に関する制度の見直し、勤務間インターバル制度の普
及促進、産業医・産業保健機能の強化等を内容とする働き方改革関連法が成立した。具体的
には、労働基準法、労働安全衛生法等の改正により時間外労働の上限規制の導入や、フレック
スタイム制の見直し等が実施された。
○ 長時間労働に関しては、労働基準法によって法整備がなされているものの、依然として勤務問題
が原因での自殺者数は平成 10(1998)年から平成 23(2011)年で約 800 人増加し、近
年漸減傾向にあるものの、総数として約 2,000 人(平成 29(2017)年時点)と多く、法の整
備だけでなく、その遵守に向けた対策や、自殺者数の抑制に向けた取組をどのように推進していくか
についても、更なる議論が必要であると考える。
労働時間が長くなっても睡眠時間が 6 時間以上確保されている場合には、うつ状態のリスクは上
昇しないといった報告17)もあり、長時間労働の抑制とともに、睡眠をどのように確保するか、余暇時
間をどのように過ごすかといったことについても併せて検討し、企業単位での取組も検討する必要が
ある。このように長時間労働の抑制と睡眠時間確保の取組を組み合わせて実施することにより、2
つの目標項目の達成につながると期待される。
※(注)自殺の調査における原因動機を平成 19 年から1項目から3項目まで選択することが
できるようになったため、単純比較には注意を要する。
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