資料9 評価シート様式2(案)(令和4月2月28日暫定版) (110 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24115.html |
出典情報 | 健康日本21(第二次)推進専門委員会(第17回 2/25)《厚生労働省》 |
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③ メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合の増加
○ 職場におけるメンタルヘルス対策については、引き続き「労働者の心の健康の保持増進のための指
針」に基づく事業場の取組の促進を図っていくとともに、ストレスチェックの適切な実施を図っていく必
要がある。
○ ストレスチェック制度が実施義務となっていない労働者数50人未満の小規模事業場に対しても
労働者健康安全機構による産業保健関係助成金制度等の支援策を通じて、実施促進を図る。
○ 平成30(2018)年4月より始まった「第13次労働災害防止計画」(平成30(2018)年
3月19日公示)で取り上げられている、ストレスチェックの集団分析結果を活用した職場環境改
善等を通して、メンタルヘルス対策の取組を推進する。
○ 平成17(2005)年の労働安全衛生法改正で、長時間労働を行う労働者に対して医師によ
る面接指導が事業者に義務づけられおり、引き続き適切な実施を図っていく必要がある。
○ 令和元(2019)年5 月,「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を
改正する法律」が成立し、パワーハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務等が
新設され、セクシュアルハラスメント等の防止対策について事業主及び労働者の責務が明確化され
ており、これらの対策を引き続き推進していく必要がある。
○ 事業場における、ストレスチェックを含むメンタルヘルス対策を推進するため、産業保健総合支援
センターにおいて、事業場の人事労務担当者・産業保健スタッフ等への研修、啓発セミナー等を実
施する。特に安全衛生管理体制が必ずしも十分でない労働者数50人未満の小規模事業場に
対しては、産業保健総合支援センターの地域窓口(地域産業保健センター)において、労働者
からの相談対応、個別訪問指導等を実施する。
○ 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」事業における、メンタルヘルス不調、過重労働
による健康障害に関する相談窓口の周知を実施する。
④ 小児人口 10 万人当たりの小児科医・児童精神科医師の割合の増加
(小児人口10万人当たりの小児科医師の割合・小児人口10万人当たりの児童精神科医師の
割合)
○ 引き続き上記(関連する取組欄)の事業を実施し、小児科医・児童精神科医師の割合の増
加に努める。
○ 第7次医療計画において、現状把握とモニタリングが都道府県に求められており、より詳細な実
態把握が可能になるため、児童思春期精神疾患を診療する医療機関の現状の把握や、地域偏
在の解消に向けた努力が求められる。
○ 上述のとおり、サブスペシャルティとしての児童精神医学の専門性の確立や、専門的人材の育成
は今後も強く求められる。
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