資料9 評価シート様式2(案)(令和4月2月28日暫定版) (192 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24115.html |
出典情報 | 健康日本21(第二次)推進専門委員会(第17回 2/25)《厚生労働省》 |
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出典:令和 2(2020)年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(循環器疾患・糖尿病
等生活習慣病対策総合研究事業)「健康日本 21(第二次)の総合的評価と次期健
康づくり運動に向けた研究」(研究代表者:辻一郎)分担研究報告書 食行動・栄養
摂取の地域格差縮小に向けた研究―自治体における飲食店等を対象とした食環境整備
制度の設定状況と関連要因
(都道府県、保健所設置市 153 自治体に調査票を郵送し 124 自治体から回答を得た)
⑤ 利用者に応じた食事の計画、調理及び栄養の評価、改善を実施している特定給食施設の割合
の増加
本目標の評価は、参考指標である「管理栄養士・栄養士を配置している施設の割合」を用いて評
価し、「B* 現時点で目標に達していないが、改善傾向にある(目標年までに目標達成が危ぶまれ
る)」である。改善傾向にある要因として、児童福祉施設、学校で、配置が促進されたことがある。
一方で、目標年までの達成が危ぶまれる要因として、事業所では配置が進んでいないことがある。
取組との関係では、給食施設での管理栄養士・栄養士の配置を促進する自治体、国の後押し
があったことが影響していると考えられる。都道府県・保健所設置市では、健康増進法に基づき特定
給食施設の栄養管理を指導・支援し、また栄養管理報告書の提出を求めており、その一環として、
管理栄養士・栄養士の配置が進められた。国は、都道府県・保健所設置市から特定給食施設の管
理栄養士・栄養士の配置等の報告を求めており、モニタリングしている。特に、児童福祉施設では、保
育所等での食育の位置づけや栄養管理加算の拡充等による配置促進、学校では食育の推進や栄
養教諭制度の確立により配置促進が進んだと考えられる。一方、事業所で配置が進まない背景に、
健康増進法では、継続的に 1 回 500 食以上又は 1 日 1,500 食以上提供する給食施設では管
理栄養士を配置しなければならないとされているが、それに満たない事業所での配置が進まないことが
考えられる。
<領域全体としての評価>
○ 健康日本 21(第一次)から継続して目標として設定されている適正体重、食塩摂取量、野菜
摂取量に関しては、食塩摂取量は減少、野菜摂取量は変化無しであった。適正体重については、
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