診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (1 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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歯科診療報酬点数表に関する事項
通則
1
1人の患者について療養の給付に要する費用は、第1章基本診療料及び第2章特掲診療料の規
定に基づき算定された点数の総計に 10 円を乗じて得た額とする。
2
基本診療料には、簡単な診療行為が包括されており、消炎、鎮痛を目的とする理学療法、口腔
軟組織の処置、単純な外科後処置、口角びらんの処置は、再診料にも包括されている。
3
特掲診療料には、特に規定する場合を除き、当該医療技術に伴い必要不可欠な衛生材料等の費
用を含んでいる。
4
基本診療料に係る施設基準、届出等の取扱いは、「基本診療料の施設基準等の一部を改正する
告示」(令和6年厚生労働省告示第 58 号)による改正後の「基本診療料の施設基準等」(平成
20 年厚生労働省告示第 62 号)に基づくものとし、その具体的な取扱いは別途通知する。
5
特掲診療料に係る施設基準、届出等の取扱いは、「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する
告示」(令和6年厚生労働省告示第 59 号)による改正後の「特掲診療料の施設基準等」(平成
20 年厚生労働省告示第 63 号)に基づくものとし、その具体的な取扱いは別途通知する。
6
基本診療料及び特掲診療料の算定に当たっては、「診療報酬請求書等の記載要領等について」
(昭和 51 年8月7日保険発第 82 号)を踏まえて、必要な事項を診療報酬明細書に記載する。
7
署名又は記名・押印を要する文書については、自筆の署名(電子的な署名を含む。)がある場
合には印は不要である。
8
文書による提供等をすることとされている個々の患者の診療に関する情報等を、電磁的方法に
よって、患者、他の保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者等に提供等する場合は、厚生
労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保
するとともに、書面における署名又は記名・押印に代わり、本ガイドラインに定められた電子署
名(厚生労働省の定める準拠性監査基準を満たす保健医療福祉分野 PKI 認証局の発行する電子証
明書を用いた電子署名、認定認証事業者(電子署名及び認証業務に関する法律(平成 12 年法律
第 102 号)第2条第3項に規定する特定認証業務を行う者をいう。)又は認証事業者(同条第2
項に規定する認証業務を行う者(認定認証事業者を除く。)をいう。)の発行する電子証明書を
用いた電子署名、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平
成 14 年法律第 153 号)に基づき、平成 16 年1月 29 日から開始されている公的個人認証サービ
スを用いた電子署名等)を施すこと。
8
所定点数は、特に規定する場合を除き、注に規定する加算を含まない点数を指す。
9
区分番号は、「A000」初診料における「A000」を指す。なお、以下区分番号という記
載は省略し、「A000」のみ記載する。
10
施設基準の 取扱いに 関 する 通 知 につ い て、「 基本診 療 料の施 設基準等及びその 届出に 関する
手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発 0305 第5号)を「基本診療料施設基準通
知 」、 「特 掲診療 料の 施 設 基準 等 及 びその 届出 に 関する 手 続 きの取 扱い に ついて 」( 令和6年
3月5日保医発 0305 第6号)を「特掲診療料施設基準通知」という。
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