診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (87 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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査の結 果、 ポケ ッ ト 深 さ が 4 ミ リメ ート ル 未満 の 患者 に 対す る処 置 等を評 価し た もの
である 。歯 周病 重 症 化 予 防 治 療 の対 象と な る患 者 とは 、 部分 的な 歯 肉の炎 症又 は プロ
ービング時の出血が認められる状態のものをいう。
(2)
B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定している患者であって、当該管理料
の「注1 」に規 定 す る治 療 計 画に 歯 周 病に 関 す る管 理 計画が含 ま れ、(1)と同 様の 状
態にある患者については、歯周病重症化予防治療を算定できる。
(3)
歯周病重症化予防治療は、歯周病の重症化予防を目的としてスケーリング、機械的歯
面清掃 処置 等の 継 続 的 な 治 療 を 実施 した 場 合に 1 口腔 に つき 月1 回 に限り 算定 す る。
なお、 2回 目以 降 の 歯 周 病 重 症 化予 防治 療 の算 定 は、 前 回実 施し た 月の翌 月か ら 起算
して2月を経過した日以降に行う。
(4)
歯周病重症化予防治療は、その開始に当たって、当該検査結果の要点や歯周病重症化
予防治 療の 治療 方 針 等 に つ い て 管理 計画 書 を作 成 し、 文 書に より 患 者又は その 家 族等
に対し て提 供し 、 当 該 文 書 の 写 しを 診療 録 に添 付 した 場 合に 算定 す る。そ の他 療 養上
必要な管理事項がある場合は、患者に説明し、その要点を診療録に記載する。
(5)
2回目以降の歯周病重症化予防治療において、継続的な管理を行うに当たっては、必
要に応 じて 歯周 病 検 査 を 行 い 症 状が 安定 し てい る こと を 確認 する 。 また、 必要 に 応じ
て文書を患者又はその家族等に提供する。
(6)
2回目の歯周病検査の結果、歯周病重症化予防治療を開始した後、再評価のための歯
周病検 査に より 4 ミ リ メ ー ト ル 以上 の歯 周 ポケ ッ トを 認 めた 場合 、 必要に 応じ I 01
1に掲 げる 歯周 基 本 治 療 を 行 う 。な お、 歯 周基 本 治療 は 、「 歯周 病 の治療 に関 す る基
本的な考え方」(令和2年3月日本歯科医学会)を参考とする。
(7)
I01 1に 掲 げ る 歯周 基 本治 療( 「2
ス ケー リ ング ・ル ート プレ ーニン グ」 を含
む。) 終了 後、 歯 周 病 重 症 化 予 防治 療を 開 始し た のち 、 4ミ リメ ー トル以 上の 歯 周ポ
ケットを認めた場合、歯周病安定期治療を開始する。
(8)
歯周病安定期治療を開始した後、病状が改善し歯周病重症化予防治療を開始した場合
であっ て、 再評 価 の た め の 歯 周 病検 査に よ り4 ミ リメ ー トル 以上 の 歯周ポ ケッ ト を認
めた場合、歯周病安定期治療を開始する。
(9)
歯周病重症化予防治療から歯周病安定期治療に移行する場合、前回歯周病重症化予防
治療を 実施 した 月 の 翌 月 か ら 起 算し て2 月 を経 過 した 日 以降 に歯 周 病安定 期治 療 を実
施でき る。 なお 、 歯 周 病 安 定 期 治療 から 歯 周病 重 症化 予 防治 療に 移 行する 場合 も 同様
の取扱いとする。
(10)
B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加
算の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、歯周病安定期治療を行ってい
た患者が病状の改善により歯周病重症化予防治療に移行する場合であって治療間隔の短
縮が必要とされる場合は、3月以内の間隔で実施した歯周病重症化予防治療は月1回に
限り算定する。
(11)
歯周病重症化予防治療を開始した日以降に実施したC001-5に掲げる在宅患者訪
問口腔 リハ ビリ テ ー シ ョ ン 指 導 管理 料、 C 00 1 -6 に 掲げ る小 児 在宅患 者訪 問 口腔
リハビ リテ ーシ ョ ン 指 導 管 理 料 、I 00 0 -2 に 掲げ る 咬合 調整 ( 「ロ
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二次 性 咬合