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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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第1節

初診料

A000
(1)

初診料
初診料は、歯科外来診療における院内感染防止対策に係る体制等を整備しているもの

として、地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、特に初診料が算定できな
い旨の規定がある場合を除き、患者の傷病について歯科医学的に初診といわれる診療行
為があった場合に算定する。また、当該届出を行っていない保険医療機関においては、
「注1」の後段に規定する初診料を算定する。なお、同一の保険医が別の保険医療機関
において、同一の患者について診療を行った場合は、最初に診療を行った保険医療機関
において初診料を算定する。
(2)

「注 16」の「特に情報通信機器を用いた 歯科診療 を行うことが必要と認められるも
の」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第
百十四号。以下「感染症法」という。)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等
感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症(以下こ
の節において「新型インフルエンザ等感染症等」という。)の発生時であって、保険医
療機関での対面での診療が困難な状況において、歯科診療を必要とする患者のことをい
う。

(3)

「注 16」に規定する情報通信機器を用い た診療に ついては、以下のアからキまでの
取扱いとする。


厚生労働省「歯科におけるオンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下「歯
科オンライン指針」という。)に沿って情報通信機器を用いた診療を行った場合に算
定する。なお、この場合において、診療内容、診療日及び診療時間等の要点を診療録
に記載すること。



情報通信機器を用いた診療は、原則として、保険医療機関に所属する保険医が保険
医療機関内で実施すること。なお、保険医療機関外で情報通信機器を用いた診療を実
施する場合であっても、歯科オンライン指針に沿った適切な診療が行われるものであ
り、情報通信機器を用いた診療を実施した場所については、事後的に確認可能な場所
であること。



情報通信機器を用いた診療を行う保険医療機関について、患者の急変時等の緊急時
には、原則として、当該保険医療機関が必要な対応を行うこと。ただし、夜間や休日
など、当該保険医療機関がやむを得ず対応できない場合については、患者が速やかに
受診できる医療機関において対面診療を行えるよう、事前に受診可能な医療機関を患
者に説明した上で、以下の内容について、診療録に記載しておくこと。
(イ)当該患者 に 「かかりつけ の歯科医師 」がい る場合には、当該歯科医師が所属
する保険医療機関名
(ロ)当該患者 に 「かかりつけ の歯科医師 」がい ない場合には、対面診療により診
療できない理 由、 適切 な医療機関と しての紹 介先の医療機関名、紹介方法及び患
者の同意



歯科オンライン指針において、「対面診療を適切に組み合わせて行うことが求めら
れる」とされていることから、保険医療機関においては、対面診療を提供できる体制
を有すること。また、「オンライン診療を行った歯科医師自身では対応困難な疾患・

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