診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (129 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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M0 17 に掲げ る ポ ンテ ィ ッ クの (19)によ り、 移植歯 を支 台歯と する ブリッジ を製作す
る場合
ホ
M0 18 に掲げ る 有 床義 歯 の(10)に より、 先天 性疾患 以外 の疾患 によ り後継永 久歯がな
い場合に準ずる状態であって、小児義歯以外は咀嚼機能の改善・回復が困難な小児に対して
小児義歯を適用する場合
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保険給付外の材料等による歯冠修復及び欠損補綴は保険給付外の治療となるが、この取扱い
は、歯及び口腔に対する治療体系が細分化されている歯科治療の特殊性に鑑み、当該治療を患
者が希望した場合に限り、歯冠修復にあっては歯冠形成(支台築造を含む。)以降、欠損補綴
にあっては補綴時診断以降を、保険給付外の扱いとする。その際に、当該治療を行った場合は、
診療録に自費診療への移行等や当該部位に係る保険診療が完結している旨が判るように明確に
記載する。なお、「歯科領域における保険給付外等の範囲について」(昭和 51 年7月 29 日保
文発第 352 号)は、平成 26 年3月 31 日をもって廃止する。
第1節
歯冠修復及び欠損補綴診療料
M000
(1)
補綴時診断料
補綴時診断料は、新たな欠損補綴及び有床義歯の床裏装等を行う際に、当該治療を開
始した日に患者に対して治療等に関する説明を行った場合に算定する。
(2)
「1
補綴時診断(新製の場合)」については、ブリッジ又は有床義歯を新たに製作
する際に、補綴時診断を行った場合に算定する。
(3)
「2
補綴時診断(1以外の場合)」は、新たに生じた欠損部の補綴に際し、既製の
有床義歯に人工歯及び義歯床を追加する際又は有床義歯の床裏装を行う際に、補綴時診
断を行った場合に算定する。
(4)
「1
補綴時診断(新製の場合)」を算定後、当該有床義歯に対して、新たに人工歯
及び義歯床を追加した場合においては、前回補綴時診断料を算定した日から起算して3
月以内は補綴時診断料を算定できない。
(5)
新たに生じた欠損部の補綴に際して、「2
補綴時診断(1以外の場合)」を算定後、
同一の有床義歯に対して、再度、人工歯及び義歯床を追加する場合においては、前回補
綴時診断料を算定した日から起算して3月以内は補綴時診断料を算定できない。
(6)
補綴時診断料の算定に当たっては、製作を予定する部位、欠損部の状態、欠損補綴物
の名称及び設計等についての要点を診療録に記載する。
(7)
補綴時診断料を算定した場合は、補綴物の診断設計に基づき、患者に装着する予定の
補綴物について、義歯、ブリッジ等の概要図、写真等を用いて患者に効果的に情報提供
を行う。
M000-2
(1)
クラウン・ブリッジ維持管理料
クラウン・ブリッジの維持管理を実施する保険医療機関は、クラウン・ブリッジの維
持管理を開始する前月までに地方厚生(支)局長に届け出る。なお、届出を行う場合は、
「特掲診療料の施設基準及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の様式 81 を
用いる。
(2)
「注1」の「歯冠補綴物」とは、M010-2に掲げるチタン冠、M011-2に掲
げるレジン前装チタン冠、M015に掲げる非金属歯冠修復(「1
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レジンインレー」