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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (116 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(9)

「3

同種骨移植(非生体)」の「イ

同種骨移植(特殊なもの)」は、腫瘍、感染、

人工関節置換等に係る広範囲の骨及び靱帯組織の欠損に対して、日本組織移植学会が認
定した組織バンクにおいて適切に採取、加工及び保存された非生体の同種骨及び靱帯組
織を使用した場合に限り算定できる。なお、この場合、骨移植等を行った保険医療機関
と骨移植等に用いた同種骨等を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求
については、同種骨移植等を行った保険医療機関で行うものとし、当該診療報酬の分配
は相互の合議に委ねる。
(10)

その他骨移植術の医科と共通の項目は、医科点数表のK059に掲げる骨移植術の例
により算定する。

J063-3

骨(軟骨)組織採取術

J063-2に掲げる骨移植術の「1のロ

困難なもの」の実施に当たり、骨片採取のみ

に終わり骨移植に至らなかった場合に限り算定する。
J066

歯槽骨骨折観血的整復術

歯槽骨骨折に対し、歯肉粘膜を剥離して観血的に歯槽骨の整復を行った場合に算定する。
J069
(1)

上顎骨形成術
「単純な場合」とは、上顎骨発育不全症、外傷後の上顎骨後位癒着、上顎前突症、開

咬症又は過蓋咬合症等に対し、Le Fort Ⅰ型切離又は上顎骨部分切離により移動を図る
場合をいう。なお、第 13 部に掲げる歯科矯正に伴う手術として、外科的急速口蓋拡大
術を行った場合(同時に Le Fort Ⅰ型切離を行う場合も含む。)は、本区分により算
定する。
(2)

「注1」に規定する加算は、上顎骨発育不全症、外傷後の上顎骨後位癒着、上顎前突
症、開咬症又は過蓋咬合症等に対し、Le Fort Ⅰ型切離を行い、上顎骨を複数に分割し
て移動させた場合に算定する。

(3)

「複雑な場合及び2次的再建の場合」とは、同様の症例に対し、Le Fort Ⅱ型若しく
は Le Fort Ⅲ型切離により移動する場合又は悪性腫瘍手術等による上顎欠損症に対し
2次的骨性再建を行う場合をいう。

J070

頬骨骨折観血的整復術

頬骨骨折観血的整復術とは、頬骨又は頬骨弓の骨折を観血的に整復する手術をいう。
J071

下顎骨折非観血的整復術

下顎骨折非観血的整復術の「注」の加算は、連続した歯に対して、三内式線副子以上を使
用した結紮法を行った場合に算定し、これに至らない場合は、所定点数に含まれ別に算定で
きない。
J072-2
「2
J073
(1)

下顎関節突起骨折観血的手術

両側」は、両側の下顎関節突起骨折について観血的に手術を行った場合に算定する。
口腔内軟組織異物(人工物)除去術
「簡単なもの」とは、異物(人工物)が比較的浅い組織内にあり、非観血的あるいは

簡単な切開で除去できるものをいう。なお、歯の破折片の除去(う蝕除去に伴うものを
除く。)に係る費用は、「1

簡単なもの」により算定する。この場合において、浸潤

麻酔の下に破折片を除去した場合は、K001に掲げる浸潤麻酔料及び使用麻酔薬剤料
のそれぞれを算定する。

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