診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (106 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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く。)、M021-3(1に限る。)に掲げる磁性アタッチメント又はM029に掲げる有
床義歯修理
所定点数の 100 分の 50 に相当する点数
ハ
I 00 5( 1及 び2 に 限る 。 ) に掲 げ る 抜髄 、I0 0 6 (1 及び 2に 限る。 )に 掲げ る
感染根管処置、J013(2に限る。)に掲げる口腔内消炎手術
所定点数の 100 分の 30 に相当する点数
23
「通則 13」の神経移植術とは、J101に掲げる神経移植術をいう。
24
「通則 13」の植皮術とは、J089分層植皮術及びJ089-2全層植皮術をいう。
25
「通則 13」の同一手術野又は 同一病巣の算定は、医科 点数表の例により算定する。ただし、
J000に掲げる抜歯手術からJ004-3に掲げる歯の移植手術までを複数歯に対して単独
で行う場合は、個々の区分により規定する算定単位に応じて算定する。
26
「通則 16」の加算は、病理診断に より悪性腫瘍であ ることが確認された場合に限り算定す
る。
27
同一手術野又は同一病巣に対して複数の手術を行った場合は、主たる手術の所定点数により
算定する。
28
J084からJ087まで、J088、J098、J099及びJ100に掲げる手術につ
いて、同一手術野又は同一病巣につき、他の手術と同時に行った場合は、主たる手術により算
定する 。ただ し、神 経 移 植術 、 骨 移植 術、植 皮術 、動脈(皮)弁術、 筋(皮)弁術、 遊離皮弁術
(顕微鏡下血管柄付きのもの)、複合組織移植術、自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄
付きのもの)又は粘膜移植術と他の手術とを同時に行った場合はこの限りでない。
29
「通則 17」の周術期栄養管理実施 加算は、医科点数 表の例により算定する。ただし、歯科
医師と医師との連携の下に行われること。
30
第9部に規定する以外の項目は、医科点数表の第2章第 10 部に掲げる手術の例により算定
する。この場合において、特定保険医療材料を使用した場合は、医科点数表第2章第 10 部第
5節特定保険医療材料料の例により算定する。
第1節
手術料
J000
抜歯手術
(1)
抜歯は、歯又は残根の全部を抜去した場合に算定する。
(2)
歯の破折片の除去に要する費用は、J073に掲げる口腔内軟組織異物(人工物)除
去術「1
簡単なもの」の所定点数により算定する。この場合において、浸潤麻酔のも
とに破折片を除去した場合は、K001に掲げる浸潤麻酔料及び使用麻酔薬剤料のそれ
ぞれを算定する。
(3)
抜歯と同時に歯肉を剥離して歯槽骨整形手術等を行った場合は、当該抜歯手術の所定
点数に含まれ別に算定できない。
(4)
「注1」に掲げる難抜歯加算とは、歯根肥大、骨の癒着歯又は歯根彎曲等に対して骨
の開さく又は歯根分離術等を行った場合に算定する。ただし、高血圧等の全身状態との
関連から、単に抜歯に当たり注意を要する場合は、当該加算は算定できない。なお、当
該加算の対象となる抜歯において、完全抜歯が困難となりやむを得ず抜歯を中止した場
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