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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (130 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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を除く。)及びM015-2に掲げるCAD/CAM冠をいう。
(3)

「2

支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」には、M017-2に掲

げる高強度硬質レジンブリッジが含まれる。
(4)

永久歯(ブリッジの支台歯の場合を除く。)に対するM010の2に掲げる4分の3
冠(前歯)、M010の3に掲げる5分の4冠(小臼歯)、M010の4に掲げる全部
金属冠(小臼歯及び大臼歯)及びM011に掲げるレジン前装金属冠による歯冠修復の
ほか、次に掲げるものはクラウン・ブリッジ維持管理の対象としない。


乳歯(後継永久歯が先天性に欠如している乳歯を除く。)に対する歯冠修復



歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者に対するM015に掲げる非
金属歯冠修復((6)のイに規定する場合を含む。)、M015-2に掲げるCAD/
CAM冠((2)のイ及びロに規定する場合を含む。)及びM017-2に掲げる高強
度硬質レジンブリッジ((2)のイに規定する場合を含む。)



全ての支台をインレーとするブリッジ



永久歯に対する既製の金属冠による歯冠修復



永久歯に対するM010-2に掲げる4分の3冠(前歯)、M010-3に掲げる
5分の4冠(小臼歯)、M010の4に掲げる全部金属冠(小臼歯及び大臼歯)及び
M011に掲げるレジン前装冠による歯冠修復(ブリッジの支台歯の場合を除く。)

(5)

「注1」に規定する文書とは、当該維持管理の対象となる補綴物ごとに、クラウン・
ブリッジ維持管理料の趣旨、補綴部位、装着日、保険医療機関名等を記載したものをい
い、患者に対し、クラウン・ブリッジ維持管理に係る説明を行い、その内容を文書によ
り提供した場合に限り当該管理料を算定する。ただし、同日に複数の補綴物を装着した
場合は、主たる補綴物の維持管理料に係る文書に集約して記載し、提供して差し支えな
い。また、患者に提供した文書の写しを診療録に添付する。なお、クラウン・ブリッジ
の維持・管理を実施する旨を届け出た保険医療機関で製作された補綴物は、「注1」に
規定する文書を提供していない場合であってもクラウン・ブリッジ維持管理の対象とな
る。

(6)

「注2」の「補綴関連検査」とは、D009に掲げる顎運動関連検査及びD010に
掲げる歯冠補綴時色調採得検査に定める各検査をいう。

(7)

クラウン・ブリッジ維持管理を行っている歯冠補綴物やブリッジを装着した歯に対し
て充填を行った場合の一連の費用は、当該維持管理料に含まれ別に算定できない。

(8)

クラウン・ブリッジ維持管理を行っている歯冠補綴物やブリッジを装着した歯に対し
て、当該補綴部位に係る新たな歯冠補綴物又はブリッジを製作し、当該補綴物を装着し
た場合の装着に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できないが、装着に使用した装着
材料料は別に算定する。

(9)

クラウン・ブリッジ維持管理を行っている歯冠補綴物やブリッジが離脱した場合の再
装着に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できないが、再度の装着に使用した装着材
料料は別に算定する。

(10)

「注1」の「歯冠補綴物又はブリッジ」を保険医療機関において装着した日から起算
して2年を経過するまでの間に、外傷、腫瘍等(歯周病が原因である場合を除く。)に
よりやむを得ず当該「歯冠補綴物又はブリッジ」の支台歯、隣在歯又は隣在歯及び当該

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