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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(ク)

ヘンドラウイルス感染症

(ケ)

イン フ ル エ ン ザ (鳥 イ ン フル エ ン ザ及 び 新型 イ ンフル エ ン ザ等 感 染症 を除

く。)
(コ)

後天性免疫不全症候群(ニューモシスチス肺炎に限る。)

(サ)

麻しん

(シ)

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

(ス)

RSウイルス感染症

(セ)

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症

(ソ)

感染性胃腸炎(病原体がノロウイルスであるものに限る。)

(タ)

急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。病原体がエンテロウイルスによるも

のに限る。)

(17)

(チ)

新型コロナウイルス感染症

(ツ)

侵襲性髄膜炎菌感染症

(テ)

水痘

(ト)

先天性風しん症候群

(ナ)

バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症

(ニ)

バンコマイシン耐性腸球菌感染症

(ヌ)

百日咳

(ネ)

風しん

(ノ)

ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

(ハ)

無菌性髄膜炎(病原体がパルボウイルスB19 によるものに限る。)

(ヒ)

薬剤耐性アシネトバクター感染症

(フ)

薬剤耐性緑膿菌感染症

(ヘ)

流行性耳下腺炎

(ホ)

感染症法第6条第3項に規定する二類感染症

「注6」に規定する歯科診療特別対応加算2(個室若しくは陰圧室において診療を行
う必要 性が 特 に高 い 患 者 に 対 し て個 室 若し くは 陰 圧室 に おい て初診 を 行っ た場 合 を除
く。)を算定するにあっては、「歯科治療環境に円滑に適応できるような技法」を用い
た場合に算定する。また、「歯科治療環境に円滑に適応できるような技法」とは、歯科
診療の開始に当たり、患者が歯科治療の環境に円滑に適応できるための方法として、Te
ll-Show-Do 法などの系 統的脱感作法並びにそれに準拠した方法、オペラント法、モデ
リング法、TEACCH 法、 遊戯療法、ボ イスコントロール法等の患者の行動を調整する専
門的技法をいう。なお、当該加算を算定した場合は、患者の状態及び用いた専門的技法
の名称を診療録に記載する。

(18)

「注6」に規定する歯科診療特別対応加算2の「個室若しくは陰圧室において診療を
行う必要性が特に高い患者」については、(16)のトに規定する感染症の患者であって、
医学的に他者へ感染させるおそれがあると認められるものをいう。なお、当該加算を算
定した場合は、当該患者の病名((16)のトの(ア)から(ホ)までのいずれか)を診
療録に記載する。

(19)

「注6」に規定する歯科診療特別対応加算3は、新型インフルエンザ等感染症等の患

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