診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (56 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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ウ
歯科訪問診療を行った日に歯科医師が、患者の医療・ケアを行う際の留意点を医療
関係職種等に共有することが必要と判断した場合において、当該留意点をICTを用
いて医療関係職種等に共有できるように記録すること。
エ
当該保険医療機関の患者の医療・ケアに関わる者が、患者の人生の最終段階におけ
る医療・ケア及び病状の急変時の治療方針等についての希望を患者又はその家族等か
ら取得した場合に、患者又はその家族等の同意を得た上でICTを用いて医療関係職
種等に共有できるように記録すること。なお、医療関係職種等が当該情報を取得した
場合も同様に記録することを促すよう努めること。
オ
歯科訪問診療を行う場合に、過去 90 日以内に記録された患者の医療・ケアに関す
る情報(当該保険医療機関及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関等
が記録した情報を除く。)をICTを用いて取得した数が1つ以上であること。なお、
当該情報は当該保険医療機関において常に確認できる状態であること。
カ
医療関係職種等から患者の医療・ケアを行うに当たっての助言の求めがあった場合
は、適切に対応すること。
(10)
当該指導管理における摂食機能障害に対する訓練等は、摂食機能評価の結果に基づい
て、H 00 1に 掲 げ る 摂 食 機 能 療法 に準 じ て実 施 する 。 また 、摂 食 機能障 害に 対 する
指導管 理の 一部 と し て 、 食 事 形 態に つい て の指 導 等を 実 施し た場 合 は、当 該指 導 管理
料を算定する。
(11)
当該指導管理料を算定した日以降に実施したD002に掲げる歯周病検査、D002
-5に 掲げ る歯 周 病 部 分 的 再 評 価検 査、 D 00 2 -6 に 掲げ る口 腔 細菌定 量検 査 、H
001 に掲 げる 摂 食 機 能 療 法 ( 歯科 訪問 診 療以 外 で実 施 され るも の を除く 。) 、 I0
11に 掲げ る歯 周 基 本 治 療 、 I 01 1- 2 に掲 げ る歯 周 病安 定期 治 療、I 01 1 -2
-3に 掲げ る歯 周 病 重 症 化 予 防 治療 、I 0 29 - 2に 掲 げる 在宅 等 療養患 者専 門 的口
腔衛生 処置 、I 0 3 0 に 掲 げ る 機械 的歯 面 清掃 処 置及 び I0 30 - 3に掲 げる 口 腔バ
イオフィルム除去処置は、当該指導管理料に含まれ別に算定できない。
C001-7
(1)
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料1は、当該保険医療機関の歯科医師が、他
の保険 医療 機関 に 入 院 し て い る 患者 であ っ て、 C 00 1 -3 に掲 げ る歯科 疾患 在 宅療
養管理 料、 C0 0 1 - 5 に 掲 げ る在 宅患 者 訪問 口 腔リ ハ ビリ テー シ ョン指 導管 理 料又
はC0 01 -6 に 掲 げ る 小 児 在 宅患 者訪 問 口腔 リ ハビ リ テー ショ ン 指導管 理料 を 算定
してい るも のに 対 し て 、 当 該 患 者の 入院 し てい る 他の 保 険医 療機 関 の栄養 サポ ー トチ
ーム、 口腔 ケア チ ー ム 又 は 摂 食 嚥下 チー ム 等の 構 成員 と して カン フ ァレン ス及 び 回診
等に参 加し 、そ れ ら の 結 果 に 基 づい てカ ン ファ レ ンス 等 に参 加し た 日から 起算 し て2
月以内に口腔機能等に係る指導を行った場合に、月に1回に限り算定する。
(2)
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料2は、介護老人保健施設、介護医療院、特
別養護 老人 ホー ム 、 特 定 施 設 、 養護 老人 ホ ーム 、 軽費 老 人ホ ーム 、 有料老 人ホ ー ム、
認知症 対応 型グ ル ー プ ホ ー ム 又 はサ ービ ス 付き 高 齢者 向 け住 宅に 入 所して いる 患 者等
であっ て、 C0 0 1 - 3 に 掲 げ る歯 科疾 患 在宅 療 養管 理 料又 はC 0 01- 5に 掲 げる
在宅患 者訪 問口 腔 リ ハ ビ リ テ ー ショ ン指 導 管理 料 を算 定 して いる も のに対 して 、 当該
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