診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (134 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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歯冠修復に当たり、メタルコア、複合レジン及びファイバーポストによる支台築造及
び全部金属冠等を同一模型上で製作し、同日の患者への装着は、歯科医学的に適切であ
ると認められる場合を除き、常態として認められない。この場合において、印象採得は
全部金属冠等により算定し、支台築造印象は算定できない。
M002-2
(1)
支台築造印象
「支台築造印象」とは、M002に掲げる支台築造の「1
間接法」の製作に当たっ
て行う印象採得をいう。
(2)
支台築造印象料は、製作物ごとに算定する。
M003
(1)
印象採得
印象採得は、歯冠修復物、歯冠補綴物、欠損補綴物及び義歯修理に当たって製作物ご
とに算定する。
(2)
ブリッジの印象採得の算定の時期は、間接法の場合は最初に印象採得を行った日とし、
直接法の場合は支台装置を試適して印象採得を行った日とする。
(3)
印象採得は、原則として歯冠修復及び欠損補綴の製作に当たって印象採得又はろう型
採得を行った際に製作物単位に算定する。
(4)
その他の印象採得は、次により算定する。
イ
「1のロ
連合印象」は、金属歯冠修復、チタン冠、レジン前装金属冠、レジン前
装チタン冠、非金属歯冠修復、CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレーにおい
て連合印象又は各個トレーを用いて行ったものが該当する。
ロ
「2のイの(1)
簡単なもの」は、1歯から8歯欠損までの欠損補綴(ブリッジを
除く。)、有床義歯修理等が該当する。
ハ
9歯以上の欠損補綴又はケロイドにより口唇狭小で印象採得が困難な場合若しくは
分割印象等を行わなければ所期の目的を達し得ない場合は、「2のイの(2)
困難な
もの」により算定する。
ニ
欠 損補 綴 で連 合 印 象 又 は 各 個ト レ ーを 用い て 行っ た 場合 (ホに 規 定す る場 合 を除
く。)又は有床義歯床裏装の印象採得料は「2のロ
ホ
「2のハ
連合印象」により算定する。
特殊印象」とは、欠損補綴でレジン系印象材又はラバー系印象材等を用
いて咬合圧印象を行った場合をいう。また、マイオモニターによる印象又は各個トレ
ー及び歯科用インプレッションコンパウンドを用いて筋圧形成を行いラバー系印象材
等を用いて機能印象を行った場合も本区分により算定する。
ヘ
ケロイドにより口唇狭小の際に、連合印象又は特殊印象を行った場合は、「2のロ
連合印象」又は「2のハ
ト
「2のホ(2)
特殊印象」によりそれぞれの所定点数を算定する。
印象採得が著しく困難なもの」とは、次の場合をいう。
①
硬口蓋歯槽部の欠損範囲が半側を超える場合
②
軟口蓋部の欠損が認められる場合
③
歯 槽骨 を 超え る 下 顎 骨の 辺 縁 切除 を伴 う 場 合 であ っ て、 口 腔粘 膜 の み では 創を
閉鎖で き な い た め 皮 弁 さ れて い る 場合 又 は 下 顎骨 区域 切 除以上 の 下 顎骨 欠 損が 認
められる場合
④
口 蓋補 綴 、顎 補 綴 を 行う 場 合 であ って 、 上 下 の切 歯 を有 す る場 合 の 正 中部 にお
ける切歯間距離又は切歯を有しない場合の正中部における顎堤間距離が 30mm 未満
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