診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (8 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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を行い、当該歯科診療特別対応加算を算定した場合に算定する。
(27)
医療情報取得加算
ア
「注 14」に規定する医療情報 取得加算 は、オンライン資格確認を導入している保
険医療機関において、初診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用し
て質の高い診療を実施する体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して十分な情報を取得した上で初診
を行った場合に、医療情報取得加算1として、月1回に限り3点を所定点数に加算す
る。ただし、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により当該患者に係
る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提
供を受けた場合にあっては、医療情報取得加算2として、月1回に限り1点を所定点
数に加算する。
イ
医療情報取得加算を算定する保険医療機関においては、以下の事項について院内
に掲示するとともに、原則として、ウェブサイトに掲載し、必要に応じて患者に対し
て説明する。
(イ)
オンライン資格確認を行う体制を有していること。
(ロ)
当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報
その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。
ウ
初診時の標準的な問診票の項目は別紙様式5に定めるとおりであり、医療情報取得
加算を算定する保険医療機関は、患者に対する初診時問診票の項目について、別紙様
式5を参考とする。
(28)
医療DX推進体制整備加算
「注 15」に規定 する 医 療DX 推進 整備体制加算は、オンライン資格確認により取得
した診療情報・薬剤情報等を実際の診療に活用できる体制を有するとともに、電子処方
箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するため医療
DXに対応する体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関を受診した患者に対し
て初診を行った場合に、月1回に限り 6 点を所定点数に加算する。
第2節
再診料
A002
(1)
再診料
再診料は、歯科外来診療における院内感染防止対策に係る体制等を整備しているもの
として、地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、再診の都度(同日におい
て2以上の再診があってもその都度)算定する。また、当該届出を行っていない保険医
療機関においては、「注1」の後段に規定する再診料を算定する。ただし、2以上の傷
病について同時に再診を行った場合は、1日につき1回に限り算定する。
(2)
「注 12」の「特に情報通信機器を用いた 歯科診療 を行うことが必要と認められるも
の」とは、以下に掲げる患者のことをいう。
イ
新型インフルエンザ等感染症等の発生時であって、保険医療機関での対面での診療
が困難な状況において、歯科診療を必要とする患者
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