診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (34 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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れている場合にあっては、当該文書等と併せて他の保険医療機関等に情報提供すること
が望ましい。
B012
傷病手当金意見書交付料
医科点数表のB012に掲げる傷病手当金意見書交付料の例により算定する。
B013
(1)
新製有床義歯管理料
新製有床義歯管理とは、新製有床義歯の生体との調和を主眼とした義歯の管理をいい、
具体的 には 、当 該 有 床 義 歯 の 形 態、 適合 性 、咬 合 関係 等 の調 整及 び 患者に 必要 な 義歯
の取扱い等に係る指導をいう。
(2)
新製有床義歯管理料は、当該有床義歯を製作した保険医療機関において、新製した有
床義歯 の適 合性 等 に つ い て 検 査 を行 い、 併 せて 患 者に 対 して 、新 製 した有 床義 歯 の取
扱い等 につ いて 必 要 な 指 導 を 行 い、 患者 に 対し て 当該 有 床義 歯の 管 理に係 る情 報 を文
書によ り提 供し た 場 合 に 算 定 す る。 この 場 合に お いて 、 当該 文書 の 写しを 診療 録 に添
付し、 当該 文書 の 内 容 以 外 に 療 養上 必要 な 管理 事 項が あ る場 合は 、 診療録 にそ の 要点
を記載する。
(3)
「2
困難な場合」とは、特に咬合の回復が困難な患者に対する義歯管理を評価した
ものをいい、総義歯又は9歯以上の局部義歯を装着した場合をいう。
(4)
「注1」に規定する文書とは、欠損の状態、指導内容等の要点、保険医療機関名及び
担当歯科医師の氏名を記載したものをいう。
(5)
新製有床義歯管理料を算定した患者について、当該有床義歯の装着日の属する月から
起算し て6 月以 内 の 期 間 に お い て、 当該 有 床義 歯 の装 着 部位 とは 異 なる部 位に 別 の有
床義歯 の新 製又 は 有 床 義 歯 の 裏 装を 行っ た 場合 は 、H 0 01 -2 に 掲げる 歯科 口 腔リ
ハビリ テー ショ ン 料 1 の 「 1
有床 義歯 の 場合 」 を算 定 し、 新製 有 床義歯 管理 料 は算
定できない。
(6)
有床義歯の新製が予定されている月に旧義歯の修理を行い、M029に掲げる有床義
歯修理 を算 定し た 場 合 は 、 「 注 2」 の規 定 に関 わ らず 、 H0 01 - 2に掲 げる 歯 科口
腔リハ ビリ テー シ ョ ン 料 1 の 「 1
有床 義 歯の 場 合」 を 算定 し、 新 製した 有床 義 歯の
装着時に新製有床義歯管理料を算定して差し支えない。
(7)
有床義歯の新製が予定されている月に、やむを得ず旧義歯の調整が必要となり有床義
歯の調整を行った場合はH001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1の
「1
有床 義歯 の 場 合 」 を 算 定 し、 新製 し た有 床 義歯 の 装着 時は 「 注2」 の規 定 に関
わらず、新製有床義歯管理料を算定する。
(8)
有床義歯を新製した月と同月に、当該有床義歯とは別の欠損部位の有床義歯の修理又
は床裏 装を 行っ た 場 合 は 、 M 0 29 に掲 げ る有 床 義歯 修 理又 はM 0 30に 掲げ る 有床
義歯内 面適 合法 ( 有 床 義 歯 床 裏 装) は別 に 算定 す る。 こ の場 合に お いて、 新製 有 床義
歯管理 料又 はH 0 0 1 - 2 に 掲 げる 歯科 口 腔リ ハ ビリ テ ーシ ョン 料 1の「 1
有 床義
歯の場合」のいずれかにより算定する。
(9)
I022に掲げる有床義歯床下粘膜調整処置を行い、有床義歯の新製又は床裏装を予
定して いる 場合 は 、 同 月 内 で あ って も当 該 処置 に 併せ て H0 01 - 2に掲 げる 歯 科口
腔リハ ビリ テー シ ョ ン 料 1 の 「 1
有床 義 歯の 場 合」 を 算定 して 差 し支え ない 。 この
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