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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (128 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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-3に掲げる接着冠、M010-4に掲げる根面被覆(1に限る。)、M011に掲げるレジ
ン前装金属冠、M011-2に掲げるレジン前装チタン冠、M015に掲げる非金属歯冠修復、
M015-2に掲げるCAD/CAM冠、M015-3に掲げるCAD/CAMインレー、M
016に掲げる乳歯冠(間接法により製作した場合に限る。)、M016-2に掲げる小児保
隙装置、M016-3に掲げる既製金属冠(間接法により製作した場合に限る。)、M017
に掲げるポンティック、M017-2に掲げる高強度硬質レジンブリッジ、M020に掲げる
鋳造鉤、M021に掲げる線鉤、M021-2に掲げるコンビネーション鉤、M021-3に
掲げる磁性アタッチメント(2に限る。)、M022に掲げる間接支台装置又はM023に掲
げるバー(M020からM023までについては鉤歯の喪失等によりやむを得ず使用できなく
なったものに限る。)の各区分並びに特定保険医療材料料を請求する。なお、M005に掲げ
る装着及び装着材料料は算定できない。
18

未来院請 求後 に患者 が 再び 来 院 し、 すで に未 来 院請 求を行 ったM 00 2に掲 げる支 台築造
(「1

間接法」に限る。)、M010に掲げる金属歯冠修復、M010-2に掲げるチタン冠、

M010-3に掲げる接着冠、M010-4に掲げる根面被覆(1に限る。)、M011に掲
げるレジン前装金属冠、M011-2に掲げるレジン前装チタン冠、M015に掲げる非金属
歯冠修復、M015-2に掲げるCAD/CAM冠、M015-3に掲げるCAD/CAMイ
ンレー、M016に掲げる乳歯冠(間接法により製作した場合に限る。)、M016-2に掲
げる小児保隙装置、M016-3に掲げる既製金属冠(間接法により製作した場合に限る。)、
M017に掲げるポンティック、M017-2に掲げる高強度硬質レジンブリッジ、M018
に掲げる有床義歯、M019に掲げる熱可塑性樹脂有床義歯、M020に掲げる鋳造鉤、M0
21に掲げる線鉤、M021-2に掲げるコンビネーション鉤、M021-3に掲げる磁性ア
タッチメント(2に限る。)、M022に掲げる間接支台装置及びM023に掲げるバーの装
着を行う場合は、前記に掲げる各区分は別に算定できない。なお、算定に当たっては、診療報
酬明細書の摘要欄にその旨を記載する。
19

火災等のために試適又は装着する前に消失した歯冠修復物及び欠損補綴物は、算定できない。

20

次の場合において、ブリッジ又は小児義歯を適応する場合は、予め理由書、模型、エックス
線フィルム又はその複製を地方厚生(支)局長に提出し、保険適応の有無について判断を求める。
なお、それぞれの取扱いは、各区分の規定に従う。ただし、イからホまで以外の場合であって、
実際の欠損歯を反映した歯式では保険給付外となるブリッジであって、欠損歯の間隙が1歯分
少ないようなブリッジを算定する場合は同様の取扱いとする。


M0 00 -2に 掲 げ るク ラ ウ ン・ ブリッ ジ維 持管理料 の (10)により、 「歯冠補 綴物又は
ブリッジ」を保険医療機関において装着した場合において、外傷、腫瘍等(歯周疾患が原因
である場合を除く。)によりやむを得ず当該「歯冠補綴物又はブリッジ」の支台歯、隣在歯
又は隣在歯及び当該「歯冠補綴物又はブリッジ」の支台歯を抜歯しブリッジを装着する場合



M0 17 に掲げ る ポ ンテ ィ ッ クの (15)によ り、 有床義 歯で は目的 が達 せられな いか又は
誤嚥等の事故を起こす恐れが極めて大きい場合であってブリッジを行う以外に方法がない場




M0 17 に掲げ る ポ ンテ ィ ッ クの (19)によ り、 矯正・ 先天 性欠如 等に より第一 小臼歯、
第二小臼歯、第一大臼歯欠損のブリッジにおいて、欠損歯数は3歯であるが、間隙のほうが
1歯分程度小さく2歯分となる場合

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