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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (97 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(9)

「3

著しく困難なもの」の「著しく困難なもの」とは、M010-2に掲げるチタ

ン冠、M011-2に掲げるレジン前装チタン冠若しくはメタルコア又は支台築造用レ
ジンを含むファイバーポストであって歯根の長さの3分の1以上のポストを有するもの
をいう。
(10)

「3


著しく困難なもの」により算定するものは、(9)の他、次のものをいう。

根管内ポストを有する鋳造体の歯冠部が破折し、ポストのみを根管内に残留する状

態にある鋳造体


歯根の長さの3分の1以上のポストを有するキーパー付き根面板の除去
なお、同一歯について、キーパー及びキーパー付き根面板の除去を一連に行った場合

においては、主たるものの除去に対する所定点数のみを算定する。
I021
(1)

根管内異物除去
当該費 用を 算 定 す る異 物 とは 、根 管内 で 破 折し て いる ため 除去 が著 しく困 難な もの

(リーマー等)をいう。
(2)

根管内異物除去は1歯につき1回に限り算定する。

(3)

当該保険医療機関における治療に基づく異物について除去を行った場合は、当該点数
を算定できない。

(4)

手術用顕微鏡加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、歯の根管内に残留する異物を歯科
用3次元エックス線断層撮影装置を用いて得られた画像診断の結果を踏まえ、手術用顕
微鏡を用いて除去を行った場合に算定する。なお,歯根の長さの根尖側2分の1以内に
達しない残留異物を除去した場合は算定できない。

I022

有床義歯床下粘膜調整処置(1顎1回につき)

旧義歯が不適合で床裏装や再製が必要とされる場合に、床裏装や再製に着手した日より前
において、有床義歯床下粘膜異常に対してそれを調整するために、旧義歯を調整しながら、
粘膜調整材を用い有床義歯床下粘膜調整を行った場合は、当該義歯の調整を含めて、1顎1
回につき算定する。なお、有床義歯床下粘膜調整処置を行い、有床義歯の新製又は床裏装を
予定している場合は、同月内であっても当該処置に併せてH001-2に掲げる歯科口腔リ
ハビリテーション料1の「1

有床義歯の場合」を算定して差し支えない。この場合におい

て、H001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1の「1

有床義歯の場合」を算

定したときは、同月内にB013に掲げる新製有床義歯管理料は算定できない。
I023
(1)

心身医学療法
「心身医学療法」とは、心因性疾患を有する歯科領域の患者について、確定診断が可

能な医科の保険医療機関からの診療情報提供料の様式に基づく歯科口腔領域に係る心因
性疾患の治療の依頼(医科歯科併設の保険医療機関であって心因性疾患を有する歯科領
域の患者について、確定診断が可能な医科診療科が設置されている場合は、院内紹介に
係る文書に基づく紹介)を受けて、確定診断が可能な医科保険医療機関と連携して治療
計画を策定し、当該治療計画に基づき身体的傷病と心理・社会的要因との関連を明らか
にするとともに、当該患者に対して心理的影響を与えることにより、症状の改善又は傷
病からの回復を図る自律訓練法等をいう。
(2)

心身医学療法は、当該療法に習熟した歯科医師によって確定診断が可能な医科の保険

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