診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (31 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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対面診療を行っている入院中の患者以外の患者であって、専門的な歯科診療を必要
とする、口腔領域の悪性新生物の術後の患者、難治性の口腔軟組織の疾患又は薬剤関連
顎骨壊死の経過観察中等の患者に対して、症状の確認等を行うことを目的として、患者
の同意を得て、当該患者の疾患等に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関
の歯科医師に事前に診療情報提供を行った上で、当該患者の来院時に、ビデオ通話が可
能な情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の歯科医師と連携して診療を行った
場合に、3月に1回に限り算定する。
(2)
歯科遠隔連携診療料の算定に当たっては、患者に対面診療を行っている保険医療機
関の歯科医師が、他の保険医療機関の歯科医師に診療情報の提供を行い、当該歯科医師
と連携して診療を行うことについて、あらかじめ患者に説明し同意を得る。
(3)
他の保険医療機関の歯科医師と連携して診療を行った際には、患者に対面診療を行
っている保険医療機関の歯科医師は、当該診療の内容、診療を行った日、診療時間等の
要点を診療録に記載する。
(4)
連携して診療を行う他の保険医療機関の歯科医師は、歯科オンライン指針に沿って
診療を行う。また、当該他の保険医療機関内において診療を行う。
(5)
当該連携診療を行うに当たって、当該保険医療機関の歯科医師及び連携して診療を
行う他の保険医療機関の歯科医師は、関係学会より示されている「歯科遠隔連携診療に
関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)を参考とすること。
(6)
事前の診療情報提供については、B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)は別に算
定できない。
(7)
当該診療報酬の請求については、対面による診療を行っている保険医療機関が行う
ものとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。
B007
退院前訪問指導料
医科点数表のB007に掲げる退院前訪問指導料の例により算定する。
B008
薬剤管理指導料
医科点数表のB008に掲げる薬剤管理指導料の例により算定する。
B008-2
薬剤総合評価調整管理料
医科点数表のB008-2に掲げる薬剤総合評価調整管理料の例により算定する。
B009
診療情報提供料 (Ⅰ)
医科点数 表のB 009 に 掲げ る 診 療情 報 提供 料 (Ⅰ) の 例によ り算定 すると と もに、当 該区分
中「別紙様式 12 から別紙様式 12 の4まで」とあるのは「別紙様式 12 から別紙様式 12 の3ま
で及び歯科点数表別紙様式3の2」に読み替えて適用する。なお、(16)、(19)及び(20)は以下
に読み替えて適用する。
(16)
「注9」に掲げる「保育所」又は「学校」に対する診療情報提供においては、小児慢
性特定 疾病 医療 支 援 の 対 象 で あ る患 者又 は 障害 児 であ る 患者 につ い て、患 者の 状 態に
合わせ た配 慮が 必 要 で あ っ て 、 当該 患者 が 通園 又 は通 学 する 学校 等 の学校 歯科 医 等に
対して、当該学校等において当該患者(18 歳に達する日以後最初の3月 31 日以前の患
者をいう)が生活するに当たり必要な診療情報を提供した場合に算定する。
(19)
「注9」に掲げる「学校歯科医等」とは、当該学校等の学校歯科医、嘱託歯科医又は
当該学校等が口腔管理について助言や指導を得るために委嘱する歯科医師をいう。
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