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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (141 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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定して差し支えない。


下顎の第1大臼歯又は第2大臼歯を近遠心2根のうち1根を残して分割抜歯をした
場合は、小臼歯の歯冠修復として算定して差し支えない。

(11)

同一歯の複数の窩洞に対して、M009に掲げる充填及び本区分の「1
M01 5に 掲げ る 非 金 属 歯 冠 修 復の 「1

インレー」、

レジ ン イン レ ー」 又は M 015 -3 に 掲げ

るCA D/ CA M イ ン レ ー に よ り歯 冠修 復 を行 っ た場 合 は、 それ ぞ れの所 定点 数 によ
り算定 する 。こ の 場 合 に お い て 、歯 冠形 成 は、 M 00 1 に掲 げる 歯 冠形成 「3

窩洞

形成」 、M 00 1 - 2 に 掲 げ る う蝕 歯即 時 充填 形 成又 は M0 01 - 3に掲 げる う 蝕歯
インレー修復形成のいずれか主たるものの所定点数により算定する。
M010-2
(1)

チタン冠

チタン冠とは、純チタン2種を用いて全部鋳造方式で製作された歯冠修復物(単独冠
に限る。以下同じ。)をいい、大臼歯において用いる場合に限り認められる。ただし、
分割抜歯を行った大臼歯に対して用いる場合は認められない。

(2)

チタン冠を装着するに当たっては、次により算定する。


歯冠形成を行った場合は、1歯につき生活歯はM001に掲げる歯冠形成の「1の


金属冠」を、失活歯はM001に掲げる歯冠形成の「2のイ

金属冠」を算定す

る。


印象採得を行った場合は、1歯につきM003に掲げる印象採得の「1のロ

連合

印象」を算定する。

(3)

装着した場合は、1個につきM005に掲げる装着の「1

歯冠修復」を算定する。

歯槽中隔部に骨吸収及び肉芽を形成している下顎大臼歯を保存可能と診断した場合に
おいて、当該歯を近遠心根の中隔部において分離切断し、中隔部を掻爬するとともに、
各根管に対し歯内療法を行った上で、近心根、遠心根にそれぞれチタン冠を製作し連結
して装着する場合は、歯内療法は当該歯を単位として算定し、歯冠形成、印象採得及び
咬合採得は小臼歯2本分として算定する。なお、歯冠修復における保険医療材料料は大
臼歯の材料料として算定する。

M010-3
(1)

接着冠(1歯につき)

接着冠とは、接着ブリッジ(いわゆる従来型ブリッジと同様に支台装置、ポンティッ
ク、連結部より構成されるが、支台歯のうち少なくとも1歯(以下「接着ブリッジ支台
歯」という。)の切削をエナメル質にとどめ、咬合力に対する抵抗形態、脱離力に対す
る維持形態を付与し、接着性レジンを用いて支台歯に用いるものをいう。以下同じ。)
を装着する場合における、接着ブリッジ支台歯に対して用いる支台装置をいう。また、
接着ブリッジは1歯欠損症例において、接着ブリッジ支台歯を生活歯に求める場合に認
められる。

(2)

「1

前歯」とは前歯に対して接着冠を用いる場合をいう。

(3)

「2

臼歯」とは臼歯に対して接着冠を用いる場合をいう。

(4)

接着冠を装着する場合は、次により算定する。


歯冠形成を行った場合は、1歯につき、M001に掲げる歯冠形成の「1のイ



属冠」及びM001に掲げる歯冠形成の「注4」の加算を算定する。


印象採得を行った場合は、接着ブリッジ1装置につき、M003に掲げる印象採得

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