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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (143 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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支台築造の「1


間接法」又は「2

直接法」及び保険医療材料料を算定する。

ブリッジの支台歯として小臼歯の歯冠形成を行った場合は、1歯につき生活歯はM
001 に 掲げ る 歯 冠 形 成 の「 1 の イ

金 属 冠」 並 びに M 001 に 掲 げる 歯 冠形 成の

「注1」及び「注3」の加算点数を、失活歯はM001に掲げる歯冠形成の「2のイ
金属冠」並びにM001に掲げる歯冠形成の「注1」及び「注7」の加算点数を算
定する。なお、支台築造を行った場合は、M002に掲げる支台築造の「1
又は「2


間接法」

直接法」及び保険医療材料料を算定する。

印象採得を行った場合は、1歯につきM003に掲げる印象採得の「1のロ

連合

印象」を算定する。


装着した場合は、1個につきM005に掲げる装着の「1

M011-2
(1)

歯冠修復」を算定する。

レジン前装チタン冠

レジン前装チタン冠とは、純チタン2種を用いて全部鋳造方式で製作された歯冠修復
物の唇 面を 硬 質レ ジ ン で 前 装 し たも の をい い、 前 歯に お いて 用いる 場 合( 単独 冠 に限
る。)に限り認められる。

(2)

レジン前装チタン冠の前装部分の破損部分に対して、口腔内にて充填により補修を行
った場合は、形成はM001に掲げる歯冠形成の「3のイ
009に掲げる充填の「1のイ

単純なもの」を、充填はM

単純なもの」及び保険医療材料料により算定する。た

だし、M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料を算定しているレジン前装
チタン冠の前装部分に行った修理は、M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管
理料に含まれ別に算定できない。
(3)

レジン前装チタン冠を装着するに当たっては、次により算定する。


前歯の歯冠形成を行った場合は、1歯につき生活歯はM001に掲げる歯冠形成の
「1のイ

金属冠」及びM001に掲げる歯冠形成の「注2」の加算点数を、失活歯

はM001に掲げる歯冠形成の「2のイ

金属冠」及びM001に掲げる歯冠形成の

「注6」の加算点数を算定する。


印象採得を行った場合は、1歯につきM003に掲げる印象採得の「1のロ

連合

印象」を算定する。

M015
(1)

装着した場合は、1個につきM005に掲げる装着の「1
非金属歯冠修復
「1



歯冠修復」を算定する。

レジンインレー」を装着する場合は、次により算定する。

窩洞形成を行った場合は、M001-3に掲げるう蝕歯インレー修復形成の場合を
除き、1歯につきM001に掲げる歯冠形成の「3のイ

単純なもの」又は「3のロ

複雑なもの」を算定する。


印 象採 得又 は 咬 合 採 得 を 行 った 場合 は 、1 個 につ き M0 03 に 掲げる 印象 採 得の
「1

歯冠 修 復」 又 は M 00 6 に 掲げ る咬 合 採 得 の「 1

場合は 1個 に つき M 0 0 5に 掲 げ る装 着の 「 1

歯 冠 修復 」 を 、 装着 した

歯冠 修 復」 及 び合 着 ・ 接 着材 料料

をそれぞれ算定する。
(2)

「1のイ

単純なもの」とは、隣接歯との接触面を含まない窩洞に行うレジンインレ

ーをいう。
(3)

「1のロ

複雑なもの」とは、隣接歯との接触面を含む窩洞に行うレジンインレーを

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