診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (175 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
「イ」の「初診又は歯科訪問診療を行った場合」については、P100に掲げる歯科
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「1」若しくは「3」を算定した場合に、1日に
つき1回に限り算定できる。
(3)
「ロ」の「再診時等」については、P100に掲げる歯科外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅰ)の「2」を算定した場合に、1日につき1回に限り算定できる。
P102
入院ベースアップ評価料
入院ベースアップ評価料は、当該保険医療機関に勤務する対象職員の賃金の改善を実施す
ることについて評価したものであり、第1章第2部第1節入院基本料、第3節特定入院料又
は第4節短期滞在手術等基本料(医科点数表の「A400」の例により算定する「1」短期
滞在手術等基本料1を除く。)を算定した日において、1日につき1回に限り算定できる。
- 175 -