診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (160 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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内に配 置さ れて い る 歯 科 技 工 士 を活 用し て 床裏 装 を行 い 、装 着し た 場合に 所定 点 数に
加算する。なお、当該加算の算定に当たっては、預かり日を診療録に記載する。
M034
歯冠補綴物修理
(1)
前歯部のポンティックの修理は、本区分により算定する。
(2)
咬合面が金属であるレジン裏装を行った臼歯部ブリッジのポンティックにおいてレジ
ン裏装が脱落し、これを即時重合レジンで修理した場合は本区分により算定する。
(3)
レジンジャケット冠の一部破損に対して、口腔内において即時硬化レジンで修理した
場合は、本区分により算定する。
(4)
歯冠継続歯の修理は、本区分により算定する。
(5)
高強度硬質レジンブリッジの修理は、本区分により算定する。なお、この場合におい
て、修理内容及び部位にかかわらず、3歯として算定する。
M041
(1)
広範囲顎骨支持型補綴物修理
当該補綴物の修理は、M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物の装
着を行った日の属する月の翌月以降に月1回に限り算定する。
(2)
広範囲顎骨支持型補綴物修理の算定に当たっては、修理内容の要点を診療録に記載す
ること。なお、別の保険医療機関で装着された当該補綴物の修理を行った場合は、装着
を実施した保険医療機関名及び装着時期について、患者からの情報等を踏まえ診療録に
記載する。
(3)
特定保険医療材料料は、スクリュー、アバットメント、アタッチメント及びシリンダ
ーに限り、別に算定する。
第 13 部
歯科矯正
通則
1
歯科矯正は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局
長に届け出た保険医療機関において行う別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常、
3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)又
は別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た
保険医療機関において行う顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術の前
後における療養に限り保険診療の対象とする。
2
歯科矯正は、第1節の各区分の注に「保険医療材料料は、所定点数に含まれる。」等と規定
されている場合を除き、第1節の各区分の所定点数に第2節の特定保険医療材料料を合算して
算定する。
3
N000に掲げる歯科矯正診断料又はN001に掲げる顎口腔機能診断料の算定に基づく診
断を行った患者に限り、別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常又は別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関に
おいて行う顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術の前後における療養
として歯科矯正を行うことができる。
4
印象採得、咬合採得及び装着は、それぞれの診療行為を行った日に算定する。
5
第 13 部に掲げられていない特殊な歯科矯正は、その都度当局に内議し、最も近似する歯科
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