診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (159 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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に記載する。
M030
(1)
有床義歯内面適合法
有床義歯内面適合法(有床義歯床裏装)は、アクリリック樹脂又は熱可塑性樹脂で製
作された義歯床の粘膜面を一層削除し、新たに義歯床の床裏装を行った場合に当該義歯
の人工歯数に応じ所定点数を算定する。
(2)
「2
軟質材料を用いる場合」は、顎堤の吸収が著しい又は顎堤粘膜が菲薄である等、
硬質材料による床裏装では症状の改善が困難である下顎総義歯患者又はM025に掲げ
る口蓋補綴、顎補綴の(1)のイに規定する装置(義歯を伴う場合を含む。)による補綴
を行い、有床義歯装着後、当該義歯不適合の患者に対して、義歯床用軟質裏装材を使用
して間接法により床裏装を行った場合に算定する。ただし、M025に掲げる口蓋補綴、
顎補綴の(1)のイに規定する装置(義歯を伴う場合を含む。)による補綴を行い、有床
義歯装着後、当該義歯不適合の患者に対して、義歯床用軟質裏装材を使用して直接法に
より床裏装を行った場合はこの限りではない。
なお、「2
軟質材料を用いる場合」の算定に当たっては、顎堤吸収の状態、顎堤
粘膜の状態等、症状の要点及び使用した材料名を診療録に記載する。
(3)
「2
軟質材料を用いる場合」を算定した日の属する月から起算して6月以内は、I
022に掲げる有床義歯床下粘膜調整処置の算定はできない。
(4)
旧義歯において顎堤の吸収が著しい又は顎堤粘膜が菲薄である等により、「2
軟質
材料を用いる場合」を算定した患者に対して新たな有床義歯、口蓋補綴又は顎補綴を製
作する場合において、引き続き軟質材料を用いることが必要な場合は、新製時に義歯床
用軟質裏装材を用いて総義歯、口蓋補綴又は顎補綴を製作して差し支えない。この場合
において、新製有床義歯装着時に、当該区分を「注2」の規定により別に算定して差し
支えない。また、有床義歯の特定保険医療材料料とは別に当該区分の特定保険医療材料
料を算定する。
(5)
義歯が不適合で有床義歯を新たに製作することを前提に行った床裏装は、有床義歯修
理の所定点数により算定する。
(6)
義歯破損に際し義歯修理のみにより当初の目的を達せられない場合であって、歯科医
学的判断により、床裏装を行ったときは、有床義歯修理及び有床義歯内面適合法(有床
義歯床裏装)の点数をそれぞれ算定する。ただし、同日に直接法により床裏装を行った
場合の修理は、有床義歯内面適合法の所定点数に含まれる。
(7)
床裏装に際しての印象採得料は、M003に掲げる印象採得の「2のロ
連合印象」
により算定する。
(8)
M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴の(1)のイに規定する装置(義歯を伴う場合を含
む。)による補綴を行い、有床義歯装着後、当該義歯不適合のため硬質材料を用いて床
裏装を行った場合は、「1のロ
総義歯」により算定する。
(9)
有床義歯の換床を行った場合は、本区分により算定する。
(10)
「注4」及び「注5」に規定する加算は、当該加算に係る施設基準に適合するものと
して地方 厚生(支 )局長 に 届け 出た 保険 医 療機 関に お いて、 不適合 にな った 有床 義歯 に
係る診 療を 行い 、 床 裏 装 の た め に患 者か ら 当該 有 床義 歯 を預 かっ た 場合で あっ て 、当
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