診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (35 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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有床
義歯の場合」を算定したときは、同月内に新製有床義歯管理料は算定できない。
(10)
新製有床義歯管理料を算定した患者について、当該管理料を算定した日の属する月か
ら起算 して 6月 を 超 え た 期 間 に おい て、 必 要が あ って 当 該有 床義 歯 の装着 部位 に 新た
に製作 した 有床 義 歯 を 装 着 し 調 整又 は指 導 を行 っ た場 合 は、 新製 有 床義歯 管理 料 を算
定する。
(11)
別の保険医療機関で製作した有床義歯の管理は、装着する日の属する月であってもH
001 -2 に掲 げ る 歯 科 口 腔 リ ハビ リテ ー ショ ン 料1 の 「1
有 床 義歯の 場合 」 によ
り算定する。
(12)
再診が電話等により行われた場合は、新製有床義歯管理料は算定できない。
(13)
有床義歯に係る管理を行うに当たっては、「有床義歯の管理について」(平成 19 年
11 月日本歯科医学会)を参考とする。
B013-3
(1)
広範囲顎骨支持型補綴物管理料
広範囲顎骨支持型補綴物管理料とは、当該補綴物の調整に係る管理を評価したものを
いい、M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物の装着を行った日の属
する月の翌月以降月1回に限り算定する。
(2)
「1
広範囲顎骨支持型補綴物管理料1」は、以下の要件をいずれも満たす場合に算
定する。
(3)
ア
当該補綴物に係る適合性等の確認を行うこと。
イ
広範囲顎骨支持型装置周囲の組織等の管理を行うこと。
「2
広範囲顎骨支持型補綴物管理料2」は、(2)のア又はイのいずれかを満たす
場合に算定する。
(4)
広範囲顎骨支持型補綴物管理料を算定する場合は、当該補綴物に係る調整部位、広範
囲顎骨支持型装置周囲組織等の状況、確認内容及び管理内容等を診療録に記載する。
(5)
継続的管理を必要とする歯科疾患を有する患者に対する口腔管理や病状が改善した歯
科疾患等の再発防止及び重症化予防に係る費用は所定点数に含まれ、B000-4に掲
げる歯科疾患管理料は別に算定できない。
(6)
別の保険医療機関で装着された当該補綴物の調整を行った場合は、装着を実施した保
険医療機関名及び装着時期について、患者からの情報等を踏まえ診療録に記載する。
B014
(1)
退院時共同指導料1、B015
退院時共同指導料2
退院時共同指導料1又は退院時共同指導料2は、保険医療機関に入院中の患者につい
て、地 域に おい て 当 該 患 者 の 退 院後 の在 宅 療養 を 担う 保 険医 療機 関 (以下 この 区 分に
おいて 「在 宅療 養 担 当 医 療 機 関 」と いう 。 )と 連 携す る 別の 保険 医 療機関 の歯 科 医師
又はそ の指 示を 受 け た 歯 科 衛 生 士が 、患 者 の同 意 を得 て 、退 院後 の 在宅で の療 養 を行
う患者 に対 して 、 療 養 上 必 要 な 説明 及び 指 導を 、 入院 中 の保 険医 療 機関の 歯科 医 師若
しくは 医師 又は 保 健 師 、 助 産 師 、看 護師 、 准看 護 師( 以 下こ の区 分 におい て「 看 護師
等」と いう 。) 、 薬 剤 師 、 管 理 栄養 士、 理 学療 法 士、 作 業療 法士 、 言語聴 覚士 若 しく
は社会 福祉 士と 共 同 し て 行 っ た 上で 、文 書 によ り 情報 提 供し た場 合 に、当 該入 院 中1
回に限 り、 それ ぞ れ の 保 険 医 療 機関 にお い て算 定 する 。 ただ し、 「 特掲診 療料 の 施設
基準等 」別 表第 三 の 一 の 三 に 掲 げる 「退 院 時共 同 指導 料 1及 び退 院 時共同 指導 料 2を
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