診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (164 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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び歯列弓の分析を行わなかった場合は、歯科矯正診断料は、算定できない。
(8)
当該保険医療機関において歯科矯正相談を行い、N001-2に掲げる歯科矯正相談
料を算定した患者について、当該歯科矯正相談に当たって、E000の1に掲げる「写
真診断」の「1単純撮影」若しくは「2
組織、顎骨、口腔軟組織」の「1
特殊撮影」又はE100に掲げる「歯、歯周
単純撮影」若しくは「2
特殊撮影」を算定した場
合には、当該撮影料を算定した日から起算して3月以内に、歯科矯正診断を行うに当た
ってのE000の1に掲げる「写真診断」の「1単純撮影」若しくは「2に掲げる
殊撮影」又はE100に掲げる「歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織」の「1
単純撮影」若しくは「2
(9)
特
に掲げる
に掲げる特殊撮影」は別に算定できない。
歯科矯正診断料の算定に係る歯列矯正は、歯科矯正に関する医療を担当する保険医療
機関及び別に厚生労働大臣が定める疾患に係る育成医療及び更生医療等当該疾患に係る
手術等を担当する保険医療機関の歯科医師又は医師との十分な連携を図り行う。
(10)
6歯以上の先天性部分無歯症は、欠損している歯数に第三大臼歯は含めない。なお、
当該疾患に伴う咬合異常の治療を開始する場合は、診療録に欠損している部位を記載す
る。
N001
(1)
顎口腔機能診断料
顎口腔機能診断料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、歯科矯正を担当する専任の歯科
医師が顎口腔機能診断を行った場合に限り算定する。
(2)
顎口腔機能診断料は、顎離断等の手術を必要とする顎変形症の患者(別に厚生労働大
臣が定める疾患に起因して顎変形症を発症している場合及び3歯以上の永久歯萌出不全
に起因した咬合異常が認められる患者を除く。)の口腔状態、顎骨の形態、成長及び発
育等について、咀嚼筋筋電図、下顎運動等の検査、歯科矯正セファログラム、口腔内写
真、顔面写真及び予測模型等による評価又は分析を行い、これらの結果と既に行った治
療内容の評価を併せて可及的に長期的な予測を行った上で、治療計画書を作成し、患者
又はその家族等に対して、その内容について説明し、文書により提供した場合に算定す
る。なお、N003に掲げる歯科矯正セファログラム及びN004に掲げる模型調製は
別に算定する。
(3)
「注1」に規定する文書とは、次の内容を含むものをいう。
イ
全身性疾患の診断名、症状及び所見
ロ
口腔領域の症状及び所見(咬合異常の分類、唇顎口蓋裂がある場合は裂型、口腔の
生理的機能の状態、頭蓋に対する上下顎骨の相対的位置関係の分類等)・ヘルマンの
咬合発育段階等の歯年齢等
ハ
歯科矯正の治療として採用すべき療法、開始時期及び療養上の指導内容等
ニ
歯科矯正に関する医療を担当する保険医療機関及び顎離断等の手術を担当する保険
医療機関が共同して作成した手術予定等年月日を含む治療計画書、計画策定及び変更
年月日等
ホ
顎離断等の手術を担当する保険医療機関名及び担当歯科医師又は担当医師の氏名
ヘ
歯科矯正に関する医療を担当する保険医療機関名、担当歯科医師の氏名等
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